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健康・福祉・医療

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定について

 障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」や児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するための事業所指定については、市が指定を行います。

 指定を希望する事業者を対象として、指定申請手続き前に事前協議を行いますので、ご連絡をお願いいたします。

事業の概要

事業種別 事業内容
指定特定相談支援事業者 障害のある人等からの相談に応じ、必要な支援を提供するほか、障害のある人等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
指定障害児相談支援事業者 障害のある子どもが障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

 

指定基準

事業種別 事業内容
指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

 

指定基準の概要

※「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」であること。

  1. 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと。
    ただし,事業の主たる対象を特定する場合は、他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、主たる対象者以外についても対応可能なこと。
  2. 自立支援協議会等に定期的に参加する等、医療機関や行政との連携体制があること。
  3. 相談支援専門員に対して、計画的な研修または事例の検討を行う体制を整えていること。

※指定にあたっての欠格事項に該当しないこと。

【根拠法令】

障害者総合支援法第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く)
児童福祉法第21条の5の15第2項(第4号、第11号及び第14号を除く)

 

障害児に係る指定の取り扱い

 指定障害児相談支援事業者の指定を受ける場合は、障害福祉サービスおよび障害児通所支援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所の指定も併せて受けてください。

 

事業者指定申請書類

指定特定・障害児相談支援事業者指定申請関係様式

 

特定事業所加算

 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定により、特定事業所加算が新設されました。算定要件を確認していただき、必要に応じて加算の申請をお願いいたします。

特定事業所加算に係る届出書及び記録様式

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害福祉課 障害対策係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2339  ファックス番号:029-826-7118

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