1. ホーム
  2. 市政情報>
  3. 市政情報のお知らせ>
  4. 重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

市政情報

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法とは

 重要土地調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、我が国の安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。また「特別注視区域」内においては、面積が200m²以上の土地・建物を売買等する際には、国への事前の届出が必要になります。

*届出は土地・建物の取引自体を規制するものではありません。

土浦市内の区域指定について

 令和5年内閣府告示第126号(12月11日)により、本市の一部区域が注視区域及び特別注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行されました。 

<注視区域>:陸上自衛隊武器学校(土浦駐屯地)及び朝日燃料支処を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

<特別注視区域>:陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

区域図(内閣府HP)

FAQ(よくある質問)(内閣府HP)

 制度の詳細については内閣府のホームページをご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター tel:0570-001-125

(平日午前9時30分から午後5時30分まで)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 総務統計係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2200・2212 

メールでのお問い合わせはこちら