第1号被保険者の独自給付
自営業などの第1号被保険者には、次の給付があります。
給付の種類 | 内容 |
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寡婦年金 | 夫が亡くなったとき一定の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます |
死亡一時金 | 一定の条件を満たした加入者が亡くなったとき、その遺族に支給されます |
付加年金 | 付加保険料を納めた方は、老齢基礎年金に付加年金が加算されて支給されます |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2290
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年5月17日
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