受益者は誰がなる?
Aさんの土地でAさんが家を建て住んでいる場合
受益者はAさん
Aさんの土地でBさんが家を建て住んでいる場合
受益者はAさん、またはBさん
Aさんの土地でAさんが家を建てBさんに貸している場合
受益者はAさん、またはBさん
Aさんの土地でBさんが家を建てCさんに貸している場合
受益者はAさん、Bさん、Cさんのいずれか
受益者は,下水道事業受益者申告書によって決定します。受益者申告書は,事前に土地の所有者に郵送されるので,内容をご確認のうえ必ず提出してください。
申告がなかった場合には,土地所有者を受益者と認定して負担金をお願いすることになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月29日
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