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埋蔵文化財の手続きについて

埋蔵文化財とは

 地中に埋まっている人間の活動の痕跡(遺構:竪穴住居跡など)や使われた道具(遺物:土器や石器)、そしてそれらを残す土地(遺跡)のことを「埋蔵文化財」と呼びます。

 埋蔵文化財は過去の人々の生活や文化を知るうえで重要なものですが、地中に埋まっていることから、所在や範囲の把握が難しく、建築・土木工事等の掘削によって破壊されてしまうという性質を持っています。一度破壊されてしまうと二度と原状に戻すことはできないため、大切に保護していく必要があります。

 土浦市教育委員会では、このかけがえのない文化財を後世に伝えていくため、文化財保護法に基づき、埋蔵文化財の取扱いに関する業務を行っています。 

建築・土木工事等を行う際の手続き

まずはメールやファックスなどでお問い合せください

 遺跡が所在する場所のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。建築・土木工事等を行う際は、計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうかを確認する必要がございます。

 (確認方法)

 「埋蔵文化財包蔵地照会票(口頭による回答)」のご提出をお願いします。

・埋蔵文化財包蔵地照会票は、メール・ファックスにてご提出いただけます。
 (窓口混雑を減らし、円滑に回答ができるメール・ファックスをぜひご活用ください)
 メールアドレス:bunkazai■city.tsuchiura.lg.jp(■を@に変えてください)
 ファックス番号:029-826-2750

・埋蔵文化財包蔵地照会票には、計画地が分かる位置図等を必ず添付してください。

・回答は、口頭による回答となります。

 (注意)

 ・埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、工事着工の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要となりますので、埋蔵文化財包蔵地照会票の提出はできるだけ早くお願いします。

 ・埋蔵文化財包蔵地の範囲は、調査により随時更新されていますので、ご自分で判断なさらずに必ず埋蔵文化財包蔵地照会票をご提出ください。

照会文書「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の提出

 建築・土木工事等の計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当もしくは隣接している場合、「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(文書による回答)」のご提出をお願いいします。ご提出後、市職員による現地確認を行い、埋蔵文化財の取扱いについての回答書を発行いたします。

 (提出方法)

 ・郵送・ファックス・メール・窓口にてご提出いただけます。
  (回答書の返送をご希望の場合は、返信用封筒や切手をご用意ください)

試掘確認調査

 埋蔵文化財の取扱いについての回答書にて、試掘確認調査が必要とされた場合、「試掘確認調査依頼書」のご提出をお願いいたします。ご提出後、市職員による試掘確認調査を実施します。

 (注意)

 ・「試掘確認調査依頼書」は、事業者および土地所有者の方の自署または記名押印が必要です。

埋蔵文化財の保存方法について協議

 試掘確認調査によって埋蔵文化財が確認された場合、その保存方法について協議を行う必要があります。保存方法は、確認された埋蔵文化財の状況や工事計画等を考慮し、協議を行った上で決定します。

文化財保護法に基づく届出等

 埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着工の60日前までに、文化財保護法第93条に基づく届出を県教育委員会に提出する必要があります。届出等の手続きは、市教育員会を経由して行いますので、詳細は市教育委員会までお問合せください。

 

その他、ご不明な点については、市教育委員会 文化振興課 文化財係までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは文化振興課 文化財係です。

土浦市教育委員会(ウララ2 7階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号

電話番号:029-826-1111(代) 文化財係⇒内線5120

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