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くらし・手続き

ひとり親家庭の医療福祉費支給制度(マル福)

医療福祉費支給制度(マル福)とは

 ひとり親家庭の親子が健康保険証を使って、病院や薬局などにかかったときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。

 医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と土浦市が一体となって助成しています。

 茨城県内では、この医療福祉費支給制度を「マル福」と呼びます。

対象となる方

1.土浦市に住民票の登録がある方

2.健康保険に入っている方

3.次のいずれかに該当する方

対象区分 受給期間 所得制限等

・離婚、死別などにより配偶者のない、18歳未満の子、20歳未満の障害児または高校在学者を監護している方及びその子

・父母のいない子

・父母のいない子を養育している配偶者のない方

・配偶者が重度心身障害者マル福受給者である方とその子

子が18歳になる年度末(3月31日)まで(重度障害、高校在学の場合などは、20歳になる年度末(3月31日)まで)

〇所得制限あり

          (単位:千円)

扶養親族 所得制限 うち老人控除対象配偶者または扶養親族数
1人 2人 3人

なし

3,096

1人

3,476 3,576
2人 3,856 3,956 4,056
3人 4,236 4,336 4,436 4,536

 

(注)医療福祉費受給者証は毎年6月末に自動更新します。対象者には、資格及び所得を確認のうえ、受給者証を郵送いたします。

   所得の確認ができず更新ができない方については、別途通知差し上げます。

助成の適用範囲

【助成となるもの】

 健康保険(医療保険)が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用と治療用補装具購入費

【助成対象外のもの(保険外診療のもの)】

 健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用や、入院時の食事代、差額のベッド代、交通費など

制度を利用するには

 事前に「医療福祉費受給者証」の交付申請が必要です。

 申請は、市役所国保年金課及び郵送で受け付けております。

 申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

申請方法(窓口)

受付時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日、年末年始休業日除く)

申請場所

土浦市役所 1階 国保年金課

申請に必要なもの

【必ず持参するもの】

(1)保険証

(2)印鑑

(3)口座番号がわかるもの(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人の記載があるもの)

(4)本人確認ができるもの(顔写真付きのもの)

(5)マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)

(6)ひとり親家庭で児童扶養手当を申請しない方は、戸籍謄本

申請方法(郵送)

送付先

300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所国保年金課 医療福祉係

申請に必要なもの

【必ず提出するもの】(提出書類は必ず黒または青インクを用いて記入してください。消えるボールペンは不可です。)

(1)医療福祉費受給者証交付申請確認書

   交付申請確認書記入例

(2)医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書

  記入例

(3)委任状

  記入例

(4)同意書

  記入例

  ※同意書で委任をされる場合は、こちらをご覧ください。

【該当者のみ提出するもの】

 ひとり親家庭で児童扶養手当を申請しない方

(5)医療福祉費受給者証交付申請に伴うひとり親家庭に関する調書 (添付書類 戸籍謄本)

  ひとり親調書記入例

医療福祉費受給者証(マル福)申請時チェックリストをご確認のうえ、提出してください。

参考:医療福祉費受給者証発行までの期間

 児童扶養手当等の状況を確認してからの発行となります。2週間~1か月程度かかります。

制度を利用したときの自己負担金
  • 外来 医療機関ごとに1日600円、1か月2回(1,200円)までの自己負担
  • 入院 医療機関ごとに1日300円、1か月3,000円までの自己負担
  • 調剤薬局 自己負担なし

【外来時の例】

つちまる病院に11月中に3回かかり、1回あたり医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合

  • 1回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
  • 2回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
  • 3回目 自己負担はありません。助成額は残りの1,000円になります。

 ※医療機関ごとの自己負担のため、11月中に別の医療機関に3回かかった場合は、1回・2回目は自己負担が600円になります。

医療機関にかかるとき

【茨城県内の医療機関にかかるとき】

 医療機関の窓口で、保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示してください。

 自己負担分のみのお支払いとなります。

【茨城県外の医療機関にかかるとき】

 「医療福祉費受給者証」は使用できません。

 医療機関窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。

 ※保険適用の医療費用が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払い(医療機関等で支払った一部負担金を返金すること)の申請をしてください。

【医療福祉費受給者証の提示を忘れたとき】

 医療機関の窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。

 ※受診した月のうちに医療機関の窓口で精算ができず、保険適用の医療費が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払いの申請をしてください。

償還払いの手続きについて

 償還払いの申請方法については、こちらをご覧ください。

交通事故等第三者行為による医療福祉費支給制度(マル福)の利用について

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、届出により医療福祉費支給制度(マル福)を利用して治療が受けられます。

 届出方法については、こちらをご覧ください。

こんなときは届出等が必要です

 受給者証を紛失した場合や受給者証の内容に変更があった場合は、届出等が必要です。

 届出は市役所国保年金課、支所・出張所、郵送で受け付けており、一部電子申請が可能な届出等もあります。

 届出方法については、こちらをご覧ください。

マル福FAQ

 よくある質問事項については、こちらをご覧ください。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 国保賦課係⇒内線2296 国保給付係⇒内線2295 医療福祉係⇒内線2406 国民年金係⇒内線2290

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