太陽光発電設備(償却資産)の特例の変更点について
太陽光発電設備の特例の変更点について
税制改正による太陽光発電の特例対象の変更について
償却資産として申告いただく太陽光発電設備について,固定価格買取制度の認定を受けたものが,平成28年3月31日までは特例対象となっていましたが,平成28年4月1日以降に取得した当該認定設備については,その特例適用の対象外となります。これに代わり,再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が,固定資産税の軽減特例の対象となります。
また,平成30年4月1日以降に取得したものは,発電の出力量により適用される特例割合が異なります。
取得時期 | 平成24年5月29日 から 平成28年3月31日 |
平成28年4月1日 から 平成30年3月31日 |
平成30年4月1日 から 令和4年3月31日 |
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特例対象設備 | 固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備(10kw以上) |
固定価格買取制度対象外 かつ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(10kw以上) |
固定価格買取制度対象外 かつ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの ※出力量により適用される特例割合が異なります。 |
特例期間・特例率 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り,課税標準額を2/3に軽減します。 |
○出力千KW未満… 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り,課税標準額を2/3に軽減します。 ○出力千KW以上… 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り,課税標準額を3/4に軽減します。 |
※取得時期によって特例対象となる設備,特例割合が異なります
申告方法並びに提出書類
償却資産申告書に併せて,下記書類の提出をお願いします。
(1)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
(2)一般社団法人日本環境協会(平成30年3月31日までは一般社団法人 環境共創イニシアチブ)が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
※なお,償却資産の申告にあたっては,特例が適用される資産の業の備考に「法附則15条第32項第1号イ」(出力千KW未満のもの),「法附則15条第32項第2号イ」(出力千KW以上のもの)など,対象資産であることがわかるように出力量と併せて記載してください。
(参考)
地方税法附則第15条第30項
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ 特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ 特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ 特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ 特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ 特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
○土浦市税条例 付則
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第13条の2
4 法附則第15条第30項第1号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。
5 法附則第15条第30項第1号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。
6 法附則第15条第30項第2号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。
7 法附則第15条第30項第2号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。
8 法附則第15条第30項第2号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。
9 法附則第15条第30項第1号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。
10 法附則第15条第30項第1号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。
11 法附則第15条第30項第3号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。
12 法附則第15条第30項第3号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。
13 法附則第15条第30項第3号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。
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