罹災(り災)証明書の申請・発行について

市では,地震,風水害等の自然災害により住居等の被害を受けた方に,り災証明書を発行します。
り災証明書が必要な方は防災危機管理課までご相談ください。
なお,火災によるり災証明書は,消防署になりますのでご注意ください。

り災証明とは

災害により住家等が被害を受けたことを市が証明するものです。
※被災証明書は、住家等以外が被害を受けたことを市が証明するものです。

1.申請場所

防災危機管理課(市役所本庁舎3階)
※災害の規模により、申請場所が変わる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

2.受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日を除く)

3.申請者

(1)災害による被害を受けた住家等の所有者又は居住者
(2)上記(1)に該当する方から委任を受けた方(委任状が必要となります。詳しくは防災危機管理課へお問い合わせください。)

4.持参するもの
  • 本人確認書類
  • 申請書(窓口での記入も可)
  • 写真(プリントアウトされたもの)
  • 被害場所の位置図
5.手数料

無料

6.り災証明の用途
  • 保険金等を請求する場合
  • 確定申告時の雑損控除を申請する場合
  • 固定資産税の減免を申請する場合
  • 清掃センターのごみ搬入券を申請する場合 など
7.調査の実施

1 現地調査
 市の職員などの調査員が「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))」に基づき、現地調査を行います。調査結果から損害割合を算出し、被害の程度を下表のとおり判定します。

被害の程度 損害基準判定
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

2 自己判定方式
 以下の条件を全て満たす場合、現地調査を行わず、写真などにより被害の程度を判定することができます。

・災害による被害の状況が明らかである場合
・申請者が自ら被害の状況の程度を申し出た場合
・災害により受けた被害が軽度(準半壊に至らない)である場合

 なお、認定調査を行わない場合、より早く証明書を発行することが可能です。

注意
  • 窓口にお越しになる前に電話でお問い合わせください。
  • 証明書は申請後、後日発行します。
  • 罹災証明書の交付申請期限は、原則として発災から6か月間です。なお、発災日から期間が空いてしまうと、災害による被害と認定できない場合がございますので、できる限り早く申請してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ぺージID】P-12692
  • 【更新日】2026年9月14日
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