市では,地震,風水害等の自然災害により住居等の被害を受けた方に,り災証明書を発行します。
り災証明書が必要な方は防災危機管理課までご相談ください。
なお,火災によるり災証明書は,消防署になりますのでご注意ください。
り災証明とは
災害により住家等が被害を受けたことを市が証明するものです。
※被災証明書は、住家等以外が被害を受けたことを市が証明するものです。
1.申請場所
防災危機管理課(市役所本庁舎3階)
※災害の規模により、申請場所が変わる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
2.受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日を除く)
3.申請者
(1)災害による被害を受けた住家等の所有者又は居住者
(2)上記(1)に該当する方から委任を受けた方(委任状が必要となります。詳しくは防災危機管理課へお問い合わせください。)
4.持参するもの
- 本人確認書類
- 申請書(窓口での記入も可)
- 写真(プリントアウトされたもの)
- 被害場所の位置図
5.手数料
無料
6.り災証明の用途
- 保険金等を請求する場合
- 確定申告時の雑損控除を申請する場合
- 固定資産税の減免を申請する場合
- 清掃センターのごみ搬入券を申請する場合 など
7.調査の実施
1 現地調査
市の職員などの調査員が「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))」に基づき、現地調査を行います。調査結果から損害割合を算出し、被害の程度を下表のとおり判定します。
| 被害の程度 | 損害基準判定 |
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 |
| 準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
2 自己判定方式
以下の条件を全て満たす場合、現地調査を行わず、写真などにより被害の程度を判定することができます。
・災害による被害の状況が明らかである場合
・申請者が自ら被害の状況の程度を申し出た場合
・災害により受けた被害が軽度(準半壊に至らない)である場合
なお、認定調査を行わない場合、より早く証明書を発行することが可能です。
注意
- 窓口にお越しになる前に電話でお問い合わせください。
- 証明書は申請後、後日発行します。
- 罹災証明書の交付申請期限は、原則として発災から6か月間です。なお、発災日から期間が空いてしまうと、災害による被害と認定できない場合がございますので、できる限り早く申請してください。