自転車の交通違反に反則金!

4月1日から、16歳以上を対象に、信号無視や一時不停止、ながらスマホなどの交通事故の危険が高い違反に対して、青切符が適用されました。

青切符とは

軽微な交通違反をしたときに、警察官から渡される交通反則告知書のことで、青い紙であることから「青切符」と呼ばれています。

青切符が交付された際には、反則金を納めれば刑事手続きに移行しないで処理が終了します。

青切符導入後の手続きの違い

青切符の導入によって、自転車での交通違反をした際の検挙後の手続きが簡略化されました。

【従来の手続き】

従来の手続

【青切符導入後】

青切符の導入後の手続

青切符の対象となる違反の例

◆ながらスマホ 【反則金:12,000円】

 運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視した場合

◆遮断踏切立入り 【反則金:7,000円】

 警報機が鳴っている間や遮断機が閉じようとしているとき

◆通行区分違反 【反則金:6,000円】

 逆走(車道の右側通行)や歩道走行した場合

◆信号無視 【6,000円】

◆指定場所一時不停止 【反則金:5,000円】

 一時停止標識を無視して交差点を通過した場合

◆自転車制動装置不良 【5,000円】

 ブレーキがない、または故障している場合

◆歩道徐行等義務違反 【反則金:3,000円】

 歩道を通行し、歩行者を立ち止まらせたり、歩行者の通行を妨げた場合

歩道を通行できる場合があります。

 ・道路標識や道路標示がある場合

 ・13歳未満の方もしくは70歳以上の方、または一定の身体障害を有する方

 ・車道または交通状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないとき

◆並走 【反則金:3,000円】

 

上記は違反行為の一例です。

今一度交通ルールを見直し、安全に自転車を乗りましょう。

 

青切符1青切符2

 

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生活安全課 交通防犯係(交通)

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2298

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  • 【更新日】2026年5月8日
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