令和8年4月1日より、医療機関・薬局を利用する際に「お薬手帳」の持参が原則となります

令和8年4月1日より、生活保護受給者が医療機関を受診し、薬局を利用する際に、お薬手帳を持参し、医師等の求めに応じて提示することが原則となります。医薬品の適正使用の推進に、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

お薬手帳のメリット

お薬手帳を持参することで、次のようなメリットがあります。

飲み合わせのチェックができる、副作用のリスクを減らす
医師・薬剤師などがお薬手帳をみて、副作用や飲み合わせ、薬の量が適切かどうかチェックすることができます。
※お薬は飲む量や飲み合わせがわるいと、かえって体調が悪くなることがあります。よく使われるお薬でも、他のお薬との飲み合わせによっては、重大な健康被害を招くこともあります。

お薬の飲み方などを正しく理解できる
ご自身でも、お薬手帳をみることで、お薬の飲み方などを正しく理解できます。お薬を飲んだ後に体調の変化があれば、記入しておき、医師・薬剤師などに相談しましょう。

制度の内容につきましては、以下の厚生労働省作成チラシをご参照ください。
お薬手帳リーフレット(受給者用) [PDF形式/116.97KB]

医療機関・薬局の皆様へ

令和8年4月1日より、生活保護受給者は原則受診時にお薬手帳を持参することになります。服薬状況・薬剤服用歴について、普段の問診に加え、電子処方箋管理サービスの薬剤情報又はお薬手帳(※電子版お薬手帳を含む)を確認してください。

制度の内容につきましては、以下の厚生労働省作成チラシをご参照ください。
お薬手帳リーフレット(医療機関・薬局用) [PDF形式/123.37KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護第一・第二・第三係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2322・2336・2453

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  • 【更新日】2026年8月17日
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