診断義務付け対象建築物に係る耐震診断結果について
1.『要緊急安全確認大規模建築物』※1の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、耐震診断結果を以下により公表します。
※1『要緊急安全確認大規模建築物』
既存耐震不適格建築物で、病院・劇場等の不特定かつ多数の者が利用する建築物や、小学校等の地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物などのうち、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物
2.『要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)』※2の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)第5条第3項第1号に規定する「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)」について、法第9条の規定により、耐震診断結果を以下により公表します。
※2『要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)』
既存耐震不適格建築物で、病院・官公署その他大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要であって茨城県耐震改修促進計画に記載された建築物