市税等の延滞金・還付加算金の割合について

市税等の延滞金・還付加算金の割合は次のようになります。

延滞金割合の特例

  令和8年1月1日以降
納期限の翌日から1か月間

年2.8%(各年の特例基準割合+1%)

その後納付の日まで 年9.1%(各年の特例基準割合+7.3%)
 

還付加算金の割合の特例

令和8年1月1日以降
年1.3%(各年の特例基準割合)

特例基準割合の定義

平成25年12月31日まで 平成26年1月1日以後
各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4%の割合を加算した割合 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均金利として前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合

延滞金・還付加算金割合の推移

適用する率の期間 延滞金 還付加算金
納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
納期限の翌日から1か月を
経過した日以降
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6% 7.3%
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
4.5% 14.6% 4.5%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
4.1% 14.6% 4.1%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
4.4% 14.6% 4.4%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
4.7% 14.6% 4.7%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
4.5% 14.6% 4.5%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3% 14.6% 4.3%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
2.9% 9.2% 1.9%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
2.8% 9.1% 1.8%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
2.7% 9.0% 1.7%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
2.6% 8.9% 1.6%
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
2.5% 8.8% 1.5%
令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで
2.4% 8.7% 0.9%
令和8年1月1日から
令和8年12月31日まで
2.8% 9.1% 1.3%

延滞金:納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
還付加算金: 納め過ぎとなった税金をお返しする場合、お返しする額に還付加算金を加算します。

延滞金 ・還付加算金計算時における端数計算の取扱い

計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金及び還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
なお、計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金・還付加算金とも算出しません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ぺージID】P-5015
  • 【更新日】2026年1月1日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP