市税等の延滞金・還付加算金の割合は次のようになります。
延滞金割合の特例
令和4年1月1日以降 | |
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納期限の翌日から1か月間 | 年2.4% (各年の特例基準割合 +1%) |
その後納付の日まで | 年8.7% (各年の特例基準割合 +7.3%) |
還付加算金の割合の特例
令和6年1月1日以降 |
年0.9% (各年の特例基準割合 ) |
特例基準割合の定義
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日以後 |
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各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4%の割合を加算した割合 | 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均金利として前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合 |
延滞金・還付加算金割合の推移
適用する率の期間 | 延滞金 | 還付加算金 | |
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納期限の翌日から1か月を | 納期限の翌日から1か月を | ||
経過する日までの期間 | 経過した日以後 | ||
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% | 7.3% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.5% |
8.8% |
1.5% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
0.9% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
0.9% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
0.9% |
延滞金:納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
還付加算金: 納め過ぎとなった税金をお返しする場合、お返しする額に還付加算金を加算します。
延滞金 ・還付加算金計算時における端数計算の取扱い
計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金及び還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
なお、計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金・還付加算金とも算出しません。