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健康・福祉・医療

若年がん患者等の在宅療養支援助成事業のおしらせ

介護保険制度などの対象とならない40歳未満のがんなどの患者さまと、ご家族のみなさまへ

末期がん等のために在宅療養される方が、住み慣れた自宅で安心して過ごすことができるよう、療養生活に必要な介護サービス(訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具のレンタルまたは購入)にかかった費用の一部を助成します。

対象となる方

次の全てにあてはまる方が対象です。

(1)土浦市に居住し住民登録がある方
(2)サービス利用時に40歳未満の方
(3)がん患者等(介護保険の第2号被保険者が要介護(要支援)認定を受ける状態と同等)と、医師に診断された方

助成の対象となるサービス

1.訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して行う、入浴・排せつ・食事等の介護。
(利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために、本人もしくは家族が家事を行うことが困難な場合には、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助サービスも助成対象となる場合があります。)
2.訪問入浴介護
自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の自宅を訪問し、看護師や介護職員が行う入浴の介護。
3.福祉用具のレンタル
車いす・車いす附属品・特殊寝台(電動ベッド)・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症徘徊感知器・移動用リフト・自動排泄処理装置
4.福祉用具の購入
腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分

※他制度による、同等の支援事業との併用はできません。ただし、県の「いばらきがん患者トータルサポート事業(若年患者療養生活サポート事業補助金)」は例外です。

助成金額

1か月ごとのサービス利用料の合計金額に0.9(生活保護受給中の方は1.0)をかけた額(1円未満切り捨て)と、助成上限額63,000円(生活保護受給中の方は70,000円)のうち、低い方の額が、市の助成金額となります。

サービス利用の例

訪問入浴介護

訪問入浴介護とは、自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を利用者宅に持ち込み、入浴の介護を行うサービスです。介護職員2名と看護職員1名の3名で行うことが一般的です。入浴車への給水と電源は利用者宅から提供します。

利用料金の例
A社:1回あたり12,500円(税込)
・利用回数 4回/月(週1回利用)の場合

1か月のサービス利用料の
合計金額

サービス利用料の合計金額×0.9 助成金額
12,500円×4回=50,000円 50,000円×0.9=45,000円 45,000円

・利用回数 8回/月(週2回利用)の場合

1か月のサービス利用料の
合計金額
サービス利用料の合計金額×0.9 助成金額
12,500円×8回=100,000円 100,000円×0.9=90,000円 63,000円(上限額)

介護ベッドのレンタル

介護ベッドは、ベッドの高さや角度を変えたりベッド柵を併用することで、起き上がりや立ち上がりを補助してくれます。
利用料金の例
・介護ベッド、マットレス、ベッド柵2本をレンタルした場合
B社:介護ベッド3,000円+マットレス600円+ベッド柵2本150円=3,750円/月(税込)

1か月のサービス利用料の
合計金額
サービス利用料の合計金額×0.9 助成金額
3,000円+600円+150円
=3,750円
3,750円×0.9=3,375円 3,375円

注意:搬入搬出や組み立ての経費(助成対象外)が別途請求されることがあります。

利用の流れ

※サービス事業者との利用契約の締結や利用頻度などの調整は、原則ご自身で行ってください。

1 助成金の交付申請

交付申請書を記入し、医師意見書を添えて、健康増進課窓口または郵送でご申請ください。
・利用認定の手続きには医師意見書の添付が必要です。なお、医師意見書の作成にかかった費用は、全額利用者負担です。
・市は、申請内容を審査し、決定通知書または申請却下通知書によりお知らせします。

☆サービス利用と支払い

・交付決定を受けた日以降に利用したサービスが、助成対象となります。
・サービス利用料は、一度全額をサービス事業者にお支払いいただきます。
・サービス事業所が発行する領収書と、サービス内容・利用回数・金額が確認できる明細書を保管しておいてください。

2 実績報告

・月ごとに、利用したサービスの領収書・利用明細書等の必要書類を添えて、実績報告書をご提出ください。
・提出された実績報告の内容を市が審査し、助成金額を決定して通知します。

3 助成金の交付

・通知された金額の助成金を交付請求書により請求してください。市は、請求に基づき助成金を指定口座に振り込みます。

☆助成金の請求方法

以下の書類をご準備の上、土浦市健康増進課窓口または郵送によりご申請ください。

・土浦市若年がん患者等在宅療養支援事業助成金交付請求書
・領収書(利用サービスの品目が確認できるもの。合わせて次の書類をご提出ください。)
(ア)訪問介護および訪問入浴介護…利用事業者、利用日時が確認できる書類
(イ)福祉用具の貸与…仕様書および賃借したことが確認できる書類
(ウ)福祉用具の購入…仕様書および購入したことが確認できる書類

助成制度利用のご相談は…

まずは、健康増進課(健康支援係)までご相談ください。
電話:029-826-3471

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 健康支援係です。

土浦市保健センター 〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27

電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直) 内線7502・7503・7504・7505 ファックス番号:029-821-2935(直)

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