火災予防の観点から、許可又は届出がなされた煙火(花火)の打ち上げ情報を以下のとおりお知らせします。
届出
土浦市火災予防条例第45条、「煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け」については、あらかじめ消防長に届出なければならないこととされています。この届出は、消防機関が事故や火災と誤認したり、誤報による出動を防いだりするためのものです。
実施日 | 開始(予定)時刻 | 終了(予定)時刻 | 地区名等 |
令和7年2月6日(木) |
7時00分 10時00分 13時00分 |
下坂田地内(塚田稲荷神社祭礼) | |
令和7年3月2日(日) |
7時30分 |
8時30分 時間内に2発 |
板谷地内(稲荷神社初午祭) |
令和7年4月6日(日) |
6時00分 |
16時00分 |
東城寺地内(流鏑馬祭り) |
許可
火薬類取締法に基づき、煙火(花火)の消費許可等を規制することで、火薬類による災害を防止し、公共の安全の確保を図っています。煙火消費等の事務手続きについては、「茨城県火薬類取締法事務取扱要領」に基づき処理しています。
実施日 | 開始(予定)時刻 | 終了(予定)時刻 | 地区名等 |
備考
- 天候や準備の都合により、打上げ時刻の変更や中止となる場合があります。
- 情報は随時更新しますが、届出を受理した時間帯や急遽決定した場合など、掲載が間に合わない場合があります。
- 本情報(実施日、開始時刻、終了時刻、地区名等)以外の煙火(花火)打ち上げに関する内容については、お答えできませんのでご了承ください。