居宅介護支援事業【届出様式】
令和6年2月15日掲載
・特定事業所集中減算に係る提出書類
一定の要件を満たす事業所は、市にチェックシート等の提出が必要となります。
提出期限は毎年度9月15日、3月15日となっておりますが、1か月前を目安に様式等を掲載します。
2 特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類
3 特定事業所集中減算提出書類フローチャート及びQ&A(※)
(※)Q&AのNo.4については平成30年度以降も同様の扱いとなります。地域密着通所介護は通所介護に含めて計算してください。
●事業所指定(新規・更新・変更・休止・廃止・再開)に係る提出書類
勤務形態一覧表(居宅介護支援)※マクロ無効
※マクロ有効データが必要な場合は、お手数ですが高齢福祉課に送付先アドレスをご連絡ください。
●介護報酬の算定に係る体制等の届出様式
令和6年4月介護報酬改正に伴う様式になります。
【R6.4.1~体制届出 土浦市用】 [EXCEL形式/1.15MB] ※土浦市への届出に使うシートが黄色でマークされています。
同じ様式が厚生労働省のホームページにも掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
※上記厚生労働省のページ中の中ほどに「体制届出に関する通知」の見出しがありますので、その下に様式があります。
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年4月】[1.2MB]
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年6月】[1.1MB]の2種類が提示されておりますので、異動年月日に合わせてご利用ください。
●厚生労働大臣が定める回数を超えて訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出
平成30年5月2日付で公布された「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」により、平成30年10月1日以降、基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型)の利用があった場合には、居宅サービス計画を市町村に届け出ることとなります。
1 基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出について(案内文)
2 基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出書
3 (平成30年5月2日公布) 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」
●実地指導に係る提出書類
6年間の指定期間中に1回程度の実地指導を実施します。
詳しくはこちら
関連ファイルダウンロード
- 【R6.4.1~体制届出 土浦市用】 EXCEL形式/1.15MB
- 集中減算チェックシートEXCEL形式/29KB
- 正当な理由と必要書類PDF形式/59.77KB
- フローチャート、Q&APDF形式/103.2KB
- 提出書類チェックリスト(居宅介護支援)EXCEL形式/12.78KB
- 【R4.10~体制届出関係 土浦市用その1】別紙(様式)1-7EXCEL形式/466.72KB
- 【R4.10~体制届出関係 土浦市用その2】別紙(様式)8以降EXCEL形式/529.58KB
- 基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出について(案内文)PDF形式/117.81KB
- 基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出書WORD形式/44KB
- 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護PDF形式/123.23KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護管理係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2372・2462・2463
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月18日
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