くらし・手続き

後期高齢者医療保険料の減免について

災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方など特別な事由の方で一定の基準を満たす方に対して、保険料を支払う負担を軽減することを目的に保険料の減免を行います。

保険料の減免について、国保年金課医療福祉係(1階24番窓口)にて申請を受付します。

 

(特別な事由)

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が、死亡したこと、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主あるいは連帯納付義務者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 被保険者が刑事施設等に拘禁され、後期高齢者医療制度の給付を受けることができないこと。

(減免の基準)

▶ 特別な事由が(1)の場合
・災害による損害の程度が10分の3以上。(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額は除く)

・減免申請日の前年における、被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の被保険者の総所得金額等の合計額が1,000万円以下。(ただし、減免申請日が1月から5月までの間の場合は前々年とする)

▶ 特別な事由が(2)(3)の場合

・被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の被保険者の総収入の見込額の合計が、減免申請日の前年の当該世帯の総収入の合計額の10分の5以下に減少。

・減免申請日の前年における、被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の被保険者の総所得金額等の合計額が1,000万円以下。(ただし、減免申請日が1月から5月までの間の場合は前々年とする)

・減免申請日の属する年の当該世帯の総収入の見込額の合計が600万円以下。

▶ 特別な事由が(4)の場合

・農作物等の損害の程度が、平年における農作物等による収入額の10分の3以上。(災害補償等により補填されるべき金額は除く)

・減免申請日の前年における、被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の被保険者の総所得金額等の合計額が1,000万円以下。(ただし、減免申請日が1月から5月までの間の場合は前々年とする)

・減免申請日の属する年の当該世帯の総収入の見込額の合計の内、農作物の不作等による損害を受けた業の収入以外の収入が600万円以下。

【注記】見込所得が確定した時に減免の取消、または減免割合の変更が行われることがあります。

(必要書類)

【特別な事由(1)】
り災証明書など、災害の状況を証明する書類

【特別な事由(2)】
戸籍全部事項証明書(又は戸籍謄本)などの死亡を証する書類
給与支払明細書、所得申告書その他申請日の属する年の見込所得が証明(推察)できる書類

【特別な事由(3)】
公的機関への休業又は廃業の届出書、失業を証する書類
給与支払明細書、所得申告書その他申請日の属する年の見込所得が証明(推察)できる書類
申請日の前年の事業収入が記載された確定申告書(控)

【特別な事由(4)】
給与支払明細書、所得申告書その他申請日の属する年の見込所得が証明(推察)できる書類
申請日の前年の事業収入が記載された確定申告書(控)

【特別な事由(5)】
在監証明書等

※上述の他に、保険金や保証金、損害賠償金等による補填がある場合は、その支給決定通知書の提出も必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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