最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

支給の流れ

現在、土浦市で生活保護を受給している方

現在、土浦市で生活保護を受給している方には、本市が保有している情報から追加給付額を算定し、追加給付額・支給日等を記載をした通知書を送付します。
通知書送付時期 令和8年8月
支給予定時期 令和8年8月中旬~下旬
支給方法 現在の生活保護費の支給方法(口座振込または窓口支給)

※給付手続きは不要です。
※現在、土浦市で生活保護を受給中している方で、過去において土浦市で受給していた期間がある方は申出は不要です。

過去に土浦市で生活保護を受給していた方

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて(厚生労働省ホームページ)

申出受付期間

土浦市で保護を受給されていた当時の世帯主から申出をお願いいたします。
令和8年8月3日 ~令和9年7月31日

申出書(標準様式)

申出書の様式は、以下のとおりとなります。
申出書様式(土浦市福祉事務所長宛て) [PDF形式/216.2KB]
申出書様式(土浦市福祉事務所長宛て) [WORD形式/31.53KB]

【添付書類(必ずご提出いただく資料)】

1 申出者の本人確認書類の写し マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など いずれか1点
2 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
3 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合) ※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
4 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し  
5 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)  

【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】
□ 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
・ 委任状 ※ 法定代理人が申出を行う場合は不要
・ 代理人の身分確認書類
・ 申出者本人との関係を証する書類

提出先

申出書、添付書類を下の提出先まで提出してください。

【郵送先】
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9-1
土浦市 社会福祉課 保護係 最高裁給付担当

【受付窓口】
土浦市役所 本庁舎1階 社会福祉課 1~3番窓口

追加給付の内容等に関する問合せについて

厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、下記の相談センターまでご確認ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9時00分~17時00分

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 社会福祉係⇒内線2308・2430 保護第一・第二・第三係⇒内線2011・2452・2336

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  • 【更新日】2026年8月3日
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