日常生活用具(ストマ用装具含む)の給付限度額変更等のお知らせ

【令和8年度より】

一部日常生活用具とストマ用装具の給付限度額が変更となります。
また商品の普及に伴い、日常生活用具の対象種目として、「電気式たん吸引器・ネブライザー両用器」が追加となります。
変更額や追加用具の内容につきましては、以下の表のとおりです。
日常生活用具の基準額及び耐用年数の一覧についてはこちらから。

【対象となる用具】

品物名 令和7年度まで 令和8年度以降
視覚障害者用読書器 198,000円 230,000円
点字ディスプレイ 250,000円 383,500円
特殊マット 19,600円 50,000円
頭部保護帽 12,160円 15,200円
ストマ用装具(畜便袋) 8,600円 9,200円
ストマ用装具(畜尿袋) 11,300円 12,000円

【追加となる用具】

品物名 障害及び程度 性能 耐用年数 限度額
電気式たん吸引器・ネブライザー両用器 呼吸器機能障害の程度が3級以上である身体障害児(原則として学齢児以上とする。)若しくは身体障害児、同程度の障害を有する身体障害児若しくは身体障害者で必要と認められるもの又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって必要と認められるもの 障害児(者)が容易に使用し得るもの 5年

72,450円

お問い合わせ先
土浦市 障害福祉課 障害審査係
【電話】029-826-1111 内線2454・2365

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害審査係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2365・2454

ファクス番号:029-826-7118

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  • 【更新日】2026年3月2日
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