土浦市結婚祝金制度

📋 制度概要

土浦市では、結婚意識の高揚を図ることにより少子化対策及び市内への定住の促進に資するため、土浦市が催した結婚支援事業に参加したことを契機に婚姻された夫婦に対して、結婚祝金を支給しています。

祝金額:10万円(夫婦1組につき)
令和8年度に実施する『土浦でつながる「レン(恋愛)コン(婚活)」プロジェクト』も対象です。詳しい情報はこちらをご覧ください。

 

✅ 支給対象条件

祝金の支給を受けるには、以下の条件を夫婦のいずれもが全て満たす必要があります。

1
土浦市の結婚支援事業への参加

土浦市が催した結婚支援事業に参加していること

2
住所

支給申請時において市内に住所を有していること

3
市税の納税状況

支給申請時において市税及び国民健康保険税の滞納がないこと

4
5年以上の市内居住誓約

婚姻した日から引き続き5年以上、市内に住所を有することを誓約していること

5
初回支給

この祝金を受けたことがないこと

重要な注意
婚姻から5年以内に市外に住所を有することになった場合、祝金の全額を返還していただくことになります。

 

📝 申請手続き

申請期限

夫婦が参加した結婚支援事業の開催日から3年を経過した日の属する年度の末日までに申請してください。

申請に必要な書類

  • 土浦市結婚祝金支給申請書
  • 婚姻届受理証明書 又は 戸籍全部事項証明書(夫婦の婚姻記載があるもの)
  • 住民票謄本

申請先

土浦市役所こども政策課こども企画係
〒300-8686 土浦市大和町9番1号
電話:029-826-1111(代表)

申請手続の流れ

申請から振込まで、通常1~2か月程度かかります。

ステップ 申請者 / 市 内容 備考
1 申請者 申請書提出 必要書類を添えて市役所に申請
2 市 審査 申請内容を審査
3 市 支給決定通知 支給が決定した場合、支給決定通知書と支給請求書用紙を交付
4 申請者 支給請求 支給請求書を提出
5 市 支給 指定の銀行口座に10万円を振込

 

⚠️ 注意事項

以下に該当する場合には祝金の全額を返還していただくことになります。
  • 婚姻した日から5年以内に市外に住所を有することになった場合
  • 偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた場合
  • その他、市長が支給の決定を取り消すべき事由がある場合

 

❓ よくある質問

Q. いつから申請できますか?
A. 祝金の申請には、婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書の提出が必要となるため、婚姻届が受理された後から申請が可能です。
Q. 申請期限はいつまでですか?
A. 夫婦が参加した結婚支援事業の開催日から3年を経過した日の属する年度の末日までとなっています。例えば、令和8年10月11日の結婚支援事業に参加した場合の申請期限は、令和12年3月31日までになります。
Q. 結婚支援事業の参加回数に制限はありますか?
A. 参加回数の制限は定められていませんが、祝金の支給は1回限りです。夫婦のいずれもが過去にこの祝金を受けたことがないことが条件です。
Q. 郵送で申請できますか?
A. はい、郵送でのご申請も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
Q. 参加した結婚支援事業の名称や開催日が分からない場合はどうしたらよいですか?
A. こども政策課こども企画係までご連絡ください。記録から確認のうえ、ご対応させていただきます。

 

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  • 【ぺージID】P-23556
  • 【更新日】2026年9月29日
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