受給者証の内容等に変更があったときは? | 変更届
マル福の受給者証の内容やご加入の健康保険の資格情報等に変更があったときは、届出が必要となります。
(例):健康保険・住所・氏名・婚姻・障害者手帳・障害年金・在留期間など
各種変更により、受給者証の内容に変更があるときは、新しい受給者証を交付します。
※即日発行を希望する方は、市役所本庁舎(1階25番窓口)にお越しいただき、変更の届出をしてください。
目次 (開く/閉じる)
届出が必要なとき
該当する届出事由を確認のうえ、必要書類等をそろえて届出をしてください。
加入健康保険の内容が変わったとき
届出に必要なもの
- マル福の受給者証
- 保険資格内容がわかるもの
マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等 - 申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
住所・氏名・扶養義務者等が変わったとき
届出に必要なもの
- マル福の受給者証
- 申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
市外へ転出(引っ越し)をしたとき
届出に必要なもの
- マル福の受給者証
- 申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
注意事項
土浦市から転出した日以降は、土浦市のマル福は使用できません。
転出日以降に土浦市のマル福を使って受診した場合は、後日、助成分の医療費を返還していただきます。
※茨城県内の市町村に転出(引越し)する場合
医療福祉費受給者証 交付状況証明書の交付申請が必要となります。
▶ 交付状況証明書の交付申請はコチラから
ひとり親家庭 | 婚姻・事実婚をしたとき
届出に必要なもの
- マル福の受給者証
- 申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
注意事項
ひとり親家庭のマル福を受給している方が、婚姻(または事実婚)した場合は、マル福は使用できなくなります。
該当する場合は、マル福の受給者証の返却をお願いします。
妊産婦 | 流産または死産したとき
届出に必要なもの
- マル福の受給者証
- 申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
※流産または死産した場合のマル福の有効期限は、流産または死産した翌月末日までとなります。
重度心身障害者 | 障害者手帳や障害年金等の変更・更新手続きをしたとき
届出に必要なもの
-
マル福の受給者証
-
更新した障害者手帳、障害年金証書 等
(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当の認定証書など) -
申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
注意事項
重度心身障害者のマル福の有効期間は、障害者手帳や障害年金等の更新期限までとなっています。
障害者手帳や障害年金等を更新したときは、マル福の更新手続きも忘れずに行ってください。
※マル福の更新手続きをしない場合、新しい受給者証は交付できません。
外国籍の方が在留期間の更新手続きをしたとき (When a foreign resident applys to extend his/her period of stay)
届出に必要なもの
-
マル福の受給者証 (Recipient’s ID of medical welfare program)
-
在留カード (Residence card)
登録口座を変更したいとき(償還払い申請用)
届出に必要なもの
-
マル福の受給者証
-
申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など) -
変更後の口座情報がわかるもの
受給者が死亡したとき
届出に必要なもの
- マル福の受給者証
- 申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
申請窓口(方法)
※申請不備がある・更新手続きが必要な方の場合は、更にお時間を要することがあります。
窓口申請(本庁舎・各支所)
各申請窓口にお越しいただき、再交付申請をしてください。
- 市役所本庁舎:即日交付可
- 各支所:申請から1週間以内に郵送
各開庁時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始(12月29日~1月3日除く))
- 市役所本庁舎(国保年金課 1階25番窓口)
住所:土浦市大和町9-1
電話:029-826-1111(内線番号:2316) - 南支所
住所:土浦市荒川沖西2-11-28
電話:029-841-0036 - 都和支所
住所:土浦市並木3-3-43
電話:029-821-1490 - 新治支所
住所:土浦市藤沢990-1
電話:029-862-3515
※各住所のリンクから外部サイト(Googleマップ)にアクセスします。
電子(オンライン)申請
下記の電子(オンライン)申請フォームから各種変更の届出をすることができます。
不備がない場合は、申請後1週間以内に新しい受給者証を自宅へ郵送します。
※加入健康保険の資格情報のみの変更の場合、新しい受給者証は交付されません。
現在の受給者証をそのまま使用できます。変更の届出のみ行ってください。
※加入健康保険の資格情報のみの変更の場合、新しい受給者証は交付されません。
現在の受給者証をそのまま使用できます。変更の届出のみ行ってください。
郵送申請
下記送付先に、医療福祉費受給資格等変更届と各変更届に必要なものを同封して郵送してください。
不備がない場合は、届出書類の受付後、1週間以内に自宅宛に受給者証を郵送します。
※加入健康保険の変更のみの場合、新しい受給者証は交付されません。現在の受給者証をそのまま使用できます。
※申請書は、黒または青インクのボールペンで記入してください。消えるボールペンの使用不可。
送付先
〒300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所 国保年金課 医療福祉係宛