土浦市外へ転出(引越し)するときの手続き
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医療福祉費受給者証 交付状況証明書の申請
(茨城県内へ転出する場合のみ)
1. マル福の受給者証の返却
土浦市外へ転出した場合、転出日以降は土浦市のマル福は使用できません。
(※転出日の前日までは使用できます)
転出する際は、必ずマル福の受給者証を土浦市へ返却してください。
※ 転出日以降に誤ってマル福を使用して受診した場合、後日、マル福助成分の返還をお願いすることがあります。
返却先(送付先)
土浦市役所 国保年金課 医療福祉係(1階25番窓口) または 各支所
※郵送で返却する場合
受給者証を封筒に入れて、次の送付先へ郵送してください。
〒300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所 国保年金課 医療福祉係 宛
2.(茨城県内へ転出する場合のみ)医療福祉費受給者証 交付状況証明書の申請
茨城県内の市町村へ転出する場合、
転出先でマル福を申請する際に「医療福祉費受給者証 交付状況証明書」が必要です。
必ず申請してください。
※ 茨城県外へ転出する場合は、申請不要です。
申請方法
(1) 市役所本庁舎・各支所で転出手続きをする方
市民課または各支所で申請し、即日交付されます。
(2) オンラインで転出手続きをする方
下記の電子申請フォームから申請してください。