マル福 | 土浦市外に引越し(転出)するとき(医療福祉費受給者証 交付状況証明書の申請)

土浦市外へ転出(引越し)するときの手続き

  1. マル福の受給者証の返却

  2. 医療福祉費受給者証 交付状況証明書の申請
    (茨城県内へ転出する場合のみ)

 

1. マル福の受給者証の返却

土浦市外へ転出した場合、転出日以降は土浦市のマル福は使用できません。
(※転出日の前日までは使用できます)
 
転出する際は、必ずマル福の受給者証を土浦市へ返却してください。
 
※ 転出日以降に誤ってマル福を使用して受診した場合、後日、マル福助成分の返還をお願いすることがあります。

返却先(送付先)
土浦市役所 国保年金課 医療福祉係(1階25番窓口) または 各支所

※郵送で返却する場合
受給者証を封筒に入れて、次の送付先へ郵送してください。
〒300-8686  土浦市大和町9-1  土浦市役所 国保年金課 医療福祉係 宛


2.(茨城県内へ転出する場合のみ)医療福祉費受給者証 交付状況証明書の申請

茨城県内の市町村へ転出する場合、
転出先でマル福を申請する際に「医療福祉費受給者証 交付状況証明書」が必要です。
必ず申請してください。
 
※ 茨城県外へ転出する場合は、申請不要です。
申請方法
(1) 市役所本庁舎・各支所で転出手続きをする方

市民課または各支所で申請し、即日交付されます。

(2) オンラインで転出手続きをする方

下記の電子申請フォームから申請してください。

▶ 医療福祉費受給者証 交付状況証明書 交付申請フォーム

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  • 【ぺージID】P-18098
  • 【更新日】2026年2月9日
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