マル福 | 医療費・治療用装具の購入費用等の払い戻し(償還払い申請)

医療費の払い戻し |  償還払い申請

マル福の受給者証を使わずに医療機関を受診した場合や、医師の指示により治療用装具などを作成した場合は、償還払いの申請をすることで医療費の払い戻しを受けられます。(県外受診・受給者証の提示忘れなど)
 
償還払いの申請をすることで、健康保険が適用された医療費のうち、自己負担額を除いた分(マル福助成分)を、指定口座へ振り込みます。
 
 
目次  (開く/閉じる)
 

申請に必要なもの

  • マル福の受給者証
  • 振込先口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 医療機関が発行した領収書の原本
    (受給者氏名・受診日・保険点数・領収金額の記載があるもの)
  • 保険組合が発行する支給決定通知書(該当する場合のみ)
    ※療養費・高額療養費・附加給付金など
  • 他の公費負担医療制度の受給者証または上限額管理票(該当する場合のみ)
    ※特定疾病・自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病 など

※医師の指示で治療用装具や弱視治療用眼鏡等を作成した場合や、健康保険を使わずに医療費を全額(10割)支払った場合などは、別途、必要な手続きや書類があります。
詳しくは、下記の「こんなときは?」をご確認ください。


申請期限

医療機関の受診日から5年以内

支給日

申請日から2~3か月後に、指定した金融機関口座へ振り込みます。

申請窓口(方法)

以下のいずれかの方法で申請できます。

窓口申請(本庁舎・各支所)

各申請窓口にご来庁いただき、償還払いの申請をしてください。
各開庁時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始(12月29日~1月3日除く))

※各住所のリンクから外部サイト(Googleマップ)にアクセスします。

電子(オンライン)申請

下記の申請フォームから、償還払いの申請をしてください。
申請後、領収書などの必要書類を郵送してください。

※領収書の原本返却を希望する場合は、付箋などで「原本返却希望」と分かるように記載してください。
受付後、領収書に受付済スタンプを押し、郵送で返却します。

送付先
〒300-8686  土浦市大和町9-1  土浦市役所 国保年金課 医療福祉係宛
 

郵送申請

下記の送付先へ、医療福祉費支給申請書と領収書などの必要書類を同封して郵送してください。

※領収書の原本返却を希望する場合は、申請書の余白などに「原本返却希望」と記入してください。
受付後、領収書に受付済スタンプを押し、郵送で返却します。

※申請書は、黒または青インクのボールペンで記入してください。
消えるボールペンは使用できません。

送付先
〒300-8686  土浦市大和町9-1  土浦市役所 国保年金課 医療福祉係宛
 

こんなときは?

次のケースに該当するときは、該当する内容をご確認のうえ、手続きをしてください。

治療用装具・弱視治療用眼鏡を作成したとき

医師の指示で治療用装具等を作成した場合、申請により、健康保険とマル福の助成を受けられます。

社会保険に加入している方の手続き
手続きの流れ
  1. 加入している健康保険へ療養費(7割/8割分)を申請
    ※提出書類は、加入している健康保険や勤務先へ確認してください。
    ※提出前に、書類の写し(コピー)を必ず保管してください。
  2. 療養費の支給決定通知書を受け取る
  3. 市役所でマル福の償還払い(2割/3割分)の申請
  4. マル福分の給付を受ける(申請から2~3か月後)
申請に必要なもの(マル福の償還払い)
  • 治療用装具等の作成指示書(医師の意見書・証明書)(写し可)
  • 治療用装具購入の領収書(写し可)
  • 療養費の支給決定通知書(写し可)
    ※健康保険組合が発行したもの
    ※支給決定通知書が発行されない場合は、支給決定されたことがわかるもの(給与明細、支給金額が記帳された通帳など)を提出してください。
  • 申請者の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など)
  • マル福の受給者証
国民健康保険に加入している方の手続き
手続きの流れ
  1. 市役所本庁舎(1階 国保年金課)で申請
    (健康保険分とマル福分を同時に申請します)
  2. 健康保険分とマル福分の給付を受ける
    (申請から3~4か月後)

※健康保険分とマル福分は、別々に給付されます。

申請に必要なもの
  • 治療用装具等の作成指示書(原本)
  • 治療用装具購入の領収書(原本)
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主の振込口座がわかるもの
  • 申請者の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など)
  • マル福の受給者証
  • 世帯主のマイナ保険証または資格確認書
後期高齢者医療制度に加入している方の手続き
手続きの流れ
  1. 市役所本庁舎(1階 国保年金課)で申請
    (健康保険分とマル福分を同時に申請します)
  2. 健康保険分とマル福分の給付を受ける
    (申請から3~4か月後)

※健康保険分とマル福分は、別々に給付されます。

申請に必要なもの
  • 治療用装具等の作成指示書(原本)
  • 治療用装具購入の領収書(原本)
  • 申請者の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 本人の振込口座がわかるもの
  • マル福の受給者証
  • 資格確認書またはマイナ保険証
医療費を全額(10割)支払ったとき

マイナ保険証(または資格確認書)を忘れたときや、健康保険の加入手続き中など、健康保険の適用を受けずに医療費を10割(自費)負担したときは、手続きにより、健康保険分とマル福分の医療費の払い戻しを受けることができます。

※健康保険適用外の医療費の場合は、払い戻しを受けることはできません。

社会保険に加入している方の手続き
手続きの流れ
  1. 加入している健康保険へ療養費(7割/8割分)を申請
    ※提出書類は、加入している健康保険や勤務先へ確認してください。
    ※提出前に、書類の写し(コピー)を必ず保管してください。
  2. 療養費の支給決定通知書を受け取る
  3. 市役所でマル福の償還払い(2割/3割分)の申請
  4. マル福分の給付を受ける(申請から2~3か月後)
申請に必要なもの(マル福の償還払い)
  • 医療機関の領収書(写し可)
  • 療養費の支給決定通知書(写し可)
    ※健康保険組合が発行したもの
    ※支給決定通知書が発行されない場合は、支給決定されたことがわかるもの(給与明細、支給金額が記帳された通帳など)を提出してください。
  • 申請者の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など)
  • マル福の受給者証
国民健康保険に加入している方の手続き
手続きの流れ
  1. 市役所本庁舎(1階 国保年金課)で申請
    (健康保険分とマル福分を同時に申請します)
  2. 健康保険分とマル福分の給付を受ける
    (申請から3~4か月後)

※健康保険分とマル福分は、別々に給付されます。

申請に必要なもの
  • 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の写し
    ※診療(調剤)内容証明書でも可
    ※医療機関や薬局で発行してもらう書類です。
  • 医療機関の領収書(原本)
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主の振込口座がわかるもの
  • 申請者の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など)
  • マル福の受給者証
  • 世帯主のマイナ保険証または資格確認書
後期高齢者医療制度に加入している方の手続き
手続きの流れ
  1. 市役所本庁舎(1階 国保年金課)で申請
    (健康保険分とマル福分を同時に申請します)
  2. 健康保険分とマル福分の給付を受ける
    (申請から3~4か月後)

※健康保険分とマル福分は、別々に給付されます。

申請に必要なもの
  • 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の写し
    ※診療(調剤)内容証明書でも可
    ※医療機関や薬局で発行してもらう書類です。
  • 医療機関の領収書(原本)
  • 申請者の本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 本人の振込口座がわかるもの
  • マル福の受給者証
  • 資格確認書またはマイナ保険証
高額な医療費を支払ったとき
社会保険に加入している方

医療機関の窓口で高額な医療費を支払った場合、後日、加入している健康保険から高額療養費や附加給付金が支給されることがあります。

支給対象となる場合は、償還払い申請時に、加入している健康保険が発行する「支給決定通知書」の提出が必要です。
申請前に、加入している健康保険組合や勤務先へご確認ください。

支給の目安:月額 20,000円以上
※支給の有無や条件は、健康保険組合により異なります。


国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方

国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、マル福を受給している方は、高額療養費の支給申請は不要です。
マル福の償還払いの申請のみ行ってください。

領収書をなくしてしまったとき

マル福の償還払い申請には、原則として領収書の原本が必要です。
領収書を紛失した場合は、医療機関が発行する「領収証明書」を提出することで、申請できます。

領収証明書:医療機関名・氏名・診療期間・負担割合・保険点数・自己負担金額(診療日ごと)が記載されていること。

※領収証明書は、発行手数料がかかる場合があります。
※書類の名称や発行可否は医療機関により異なるため、発行については医療機関へご相談ください。

 

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  • 【ぺージID】P-16780
  • 【更新日】2026年2月9日
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