1. ホーム
  2. 環境・交通・まちづくり>
  3. 空家対策>
  4. 空家でお困りの方へ(Q&A・相談フォーム)

環境・交通・まちづくり

空家でお困りの方へ(Q&A・相談フォーム)

空家を適切に管理する責任は、空家の所有者等(所有者又は管理者)にあります

近隣同士の問題は、たとえそれが空家であったとしても、原則として当事者の間で解決していただくこととなります

所有者等の連絡先をご存知であれば、直接当事者同士で話し合いをしてください。

連絡先は一度自治会や近所で交流のあった方などが把握している場合も少なくありません。ぜひ一度、ご近所で聞き取りしてみてはいかがでしょうか?

なお空家の所有者が不明の場合は、法務局で登記事項を閲覧すれば所有者が分かります。

複雑な場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

市は以下の関係団体と協定を結んでおります。

茨城県弁護士会 

茨城県司法書士会 

また、無料の法律相談(広報広聴課管轄)を実施しておりますのでこちらも活用をご検討ください。

 

よくあるQ&Aです。通報する前にお読みください。

Q1.隣の空家の竹木が越境して困っています。なんとかなりませんか?

A1.隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについては、市が介入することはできません。原則として当事者間で話し合って解決していただくこととなります。

ただし、次に当てはまる場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項)

(1)竹木の所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。

(3)安全性において急迫の事情があるとき。

また枝を切除するのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法209条)

切除に要した費用は、竹木の所有者に請求することができます。(民法709条)

実際の手続については弁護士や司法書士等へご相談ください。

 

Q2.空家に蜂や鳥の巣があり、動物も住み着いています。どうにかなりませんか?

A2.空家の所有者等が、巣を駆除したり、動物が住み着かないようにしたりなどの対策を講じる必要があります。

 

Q3.空家の所有者を調べたいのですが、どうやって調べられますか?

A3.法務局の登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧したりすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。

ただし最新の情報でない可能性もあります。詳しくは弁護士や司法書士など法律の専門家にご相談ください。

 

Q4.所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいですか?

A4.弁護士や司法書士に相談をしてみてください。

その空家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任の申し立てができる場合があります。

また、所有者が行方不明の場合には、同様に「不在者財産管理人」の選任の申し立てができる場合があります。

 

Q5.隣の空家の崩壊や落下物により自宅等が被害に遭いました。どこに相談すればよいですか?

A5.すみやかに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

空家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」を行うことができます。


Q6.空家を放置すると所有者等にはどのような責任がありますか?

A6.建物が倒れたり、瓦等が落下したりするなど、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償などの管理責任が問われます。(民法第717条)

管理不全状態が将来的な負担増につながりますので、放置せずに適正な管理を心がけるとともに、利活用を検討しましょう。

 

Q7.税務署や金融機関等の差押えを受けた空家は、誰に管理責任がありますか?

A7.管理責任は所有者等にあります。差押えを受けると、一般に売買ができなくなりますが、所有権や管理責任が差し押さえた者に移るわけではありません。


Q8.空家に不法侵入者がいるようで不安です。どうしたらよいですか?

A8.空家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。いなくなってからでは捜査が難しくなるそうです。

ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますので、ご注意ください。

 

Q9.老朽化した空家は市がなんとかしてくれるのですか?

A9.空家の管理責任は、所有者等にあります。市は空家が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を行うよう促します。

なお「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、一定の基準に合致した管理不全の空家を「特定空家等」に認定する場合があります。

空家の除却など周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、市が所有者等に対して、法に基づく「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができます。

 

Q10.住宅を解体すると固定資産税はどれくらい高くなるのですか?

A10.住宅が建っている土地の課税標準額は、住宅用地特例により200平方メートルまでは評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1に軽減する措置がとられております。

住宅を取り壊した場合はこの特例措置がなくなりますが、非住宅用地の課税標準額は、負担調整措置により評価額の約70%となります。

また住宅を取り壊すことにより建物の固定資産税はなくなります。土地の評価額が低い場合などは、建物を解体することにより税額が低くなる場合もあります。

 

〇適正管理の依頼について

市では、所有者等に対して適正管理を依頼しておりますが、これは「お願い」であり強制力が伴いません

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置は、空家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に著しい危険が及ぶなど)に限り行うものです。

隣地の空家トラブル対応は、市でもできる範囲で対応いたしますが、民法に基づく民事的手法が解決への一番の近道です。

是非とも弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。

茨城県弁護士会 

茨城県司法書士会 

 

相談フォームはこちら

近隣住民の方向け通報フォーム

空家所有者の方向け相談フォーム

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活安全課 空家対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2240・2241

メールでのお問い合わせはこちら