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くらし・手続き

後期高齢者医療制度における特定疾病について

後期高齢者医療制度被保険者のうち、厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)に該当する方で、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合は、申請により「特定疾病療養受療証」(白色)の交付を受けることができます。保険証と一緒に病院の窓口などで提示することで、その疾病に限り、1か月の自己負担限度額が1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円となります。

〇申請方法について

【申請窓口】

  • 土浦市役所国保年金課 医療福祉係(1階24番窓口)
  • 各支所・出張所

※支所・出張所で申請した場合は、後日、郵送での交付となります。

※郵送による申請も受け付けております。必要書類を記入のうえ、国保年金課 医療福祉係へ郵送してください。

なお、郵送申請の場合、申請書が届いた日の当月1日より適用となりますので、月末に郵送する場合はご注意ください。

 

【申請に必要なもの】

※これまで加入されていた公的医療保険(国民健康保険や会社などの健康保険)等から同様の認定を受けていた方が、茨城県後期高齢者医療制度に加入し、引き続き認定を受けようとするときは、以下の書類を提出することで、「特定疾病認定に係る意見書」の提出を省略することができます。

  • これまで加入されていた公的医療保険から交付を受けた「特定疾病療養受療証」の写し 等

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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