1. ホーム
  2. 子育て・教育>
  3. 放課後児童クラブ>
  4. 令和6年度放課後児童クラブ各申請について

子育て・教育

令和6年度放課後児童クラブ各申請について

令和6年度土浦市放課後児童クラブ各申請について

各申請に必要な書類は、児童クラブ及び保育課放課後児童係に用意しているほか、ページ下部からダウンロードも可能です。

例年,添付書類不足や記入漏れなどが多いため,継続利用される方も,必ず「令和6年度土浦市放課後児童クラブのご案内」と「入所申請書類の記入上の注意」に目を通してから,書類の準備を行ってください。
 
1 入所申請
 児童クラブ又は保育課放課後児童係にある「土浦市放課後児童クラブ入所申請書」に必要な書類を添えて,入所希望の児童クラブ又は放課後児童係まで提出してください。
保育課放課後児童係に入所申請書類が届いてから入所の可否が決定するまで日数がかかりますので,入所希望日の2週間前までに必要な書類を提出してください。
 また,申請時の入所児童数によっては,入所をお待ちいただく場合があります。

令和6年度入所申請の受付開始日は,令和5年11月27日(月)です。随時申し込みは受け付けていますが,年度当初(令和6年4月1日)から入所希望の方は,
 一次受付期間内(令和6年1月5日(金)まで)にお申し込みください。

提出書類 備考
土浦市放課後児童クラブ入所申請書  児童1人につき1部
生活調査票  児童1人につき1部
就労証明書 保護者及び65歳未満の祖父母等、同居人の分(児童の兄・姉の分は不要)

※就労以外の理由で児童クラブを利用される場合は,就労証明書に代えて他の書類をご用意いただく必要があります。必ず「令和6年度土浦市放課後児童クラブのご案内」でご確認ください。
※保護者の連絡先・住所・電話番号など,入所申請書の記載内容に変更が生じたときは,必ず「記載事項変更届」を提出してください。

※児童クラブを初めてご利用になる方は、育成料の口座振替のお手続きが必要となります。

◎ 口座振替手続き

(1)以下のいずれかの方法により口座の登録をお願いします。

・児童クラブ又は保育課放課後児童係にある「土浦市放課後児童クラブ預金口座振替・納入書送付依頼書兼変更・解約届」に必要事項を記入し,口座振替を行う金融機関に直接提出

・Web口座振替受付サービス(こちらのページ)から登録

(2)口座振替日は,毎月,月末です。月末が休日の場合は,口座振替日は翌営業日となります。

(3)育成料を口座から引き落としできなかった場合は,翌月に未納分と併せて引き落とします。

※口座振替ができる金融機関はこちらのページを参照してください。(Web口座振替受付サービスの申込可能金融機関は限られますのでご注意ください)

 

2 育成料の減額・免除
 以下の要件に該当する場合は,育成料を減額又は免除できますので,「育成料減免申請書」を提出してください。
 なお,減免の要件を満たしていても,「育成料減免申請書」を提出しないと減免にはなりませんのでご注意ください。
 また,育成料の減免が決定した後に減免事由に該当しなくなった場合は,その決定した減免を取り消すことになります。

減免要件 減免額
生活保護を受けているとき 全額
学校教育法第19条に規定する援助(就学援助)を受けているとき 全額
同一世帯の児童が3人以上同時に児童クラブを利用しているとき 3人目以降の分を全額
同一世帯の児童が2人以上同時に児童クラブを利用しているとき 2人目の分を半額
休所の届出をした期間のうち月の初日から末日までの期間の全日数にわたって休所するとき 全額(該当月分に限る)

 

3 休所
 1か月以上児童クラブを休所するときは,休所する月の前月の25日までに「休所届」を提出してください。(25日がクラブの休所日にあたる場合は,提出期限を次の開所日までとします。)
 なお,休所届を提出した休所期間のうち月の初日から末日まで休所をするときは,その月の育成料に限って減免の対象となりますので,「休所届」と「育成料減免申請書」を併せて提出してください。ただし,既に育成料が免除されている方については,「休所届」のみ提出していただき,「育成料減免申請書」の提出は不要となります。

 

4 退所
 児童クラブを退所する場合は,退所する月の25日までに「退所届」を保育課放課後児童係又は児童クラブへ提出してください。(25日がクラブの休所日にあたる場合は,提出期限を次の開所日までとします。)
 「退所届」の提出がない場合は,たとえ児童クラブを利用していなくても,育成料の納入義務が継続されますのでご注意ください。

 

5 注意事項
(1)入所希望児童数によっては,クラブへの入所をお待ちいただくこともありますので,あらかじめご了承ください。
(2)保護者の方のお迎えが必要です。お迎えの時間は必ずお守りください。
(3)児童の所在を確認し事故や事件を未然に防ぐため,児童クラブを欠席するときや,代理の方がお迎えするときは必ずクラブへ連絡してください。
(4)児童が事故にあったり病気にかかったりしたときは,保護者へ連絡し,お迎えをお願いすることがあります。
(5)正当な理由なく育成料に未納がある場合は,完納されるまでは,新年度の継続利用及び兄弟姉妹の新規入所はできません。
(6
)正当な理由なく育成料を 3か月以上滞納した場合は,入所を取り消すことがあります。
(7)保育課放課後児童係及び放課後児童クラブ職員の注意・指示等を守れないときや,他の児童に精神的な苦痛や危害をおよぼす児童は,入所を取り消すことがあります。
(8)児童クラブの利用対象児童に当てはまらないことが判明した場合や一定期間内に書類の提出がされなかった場合,虚偽の申告が判明した場合は入所を取り消します。
(9)障害やアレルギーなどで,人的,設備的に対応が難しい児童は,入所をお断りする場合があります。
(10)入所が決まった児童の保護者は、保育課から緊急の連絡を受け取れるように,一斉メール配信サービスの登録をお願いしています。

 

6 児童クラブ連絡先

※各児童クラブの所在地及び連絡先は,こちら

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課 放課後児童係です。

土浦市役所(ウララ2 8階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号

電話番号:029-826-1111(代) 内線5172・5173