子育て・教育

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは…

特別児童扶養手当は、中程度以上の心身障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童を養育している父母またはその養育者に対し、障害児の生活向上のために支給される手当です。

 

 

特別児童扶養手当を受けることができる方

精神、知的又は身体障害等のある児童を監護している父または母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、もしくは父母にかわって児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

※監護とは…対象児童の生活について金銭面、精神面等から種々配慮していること。

■手当の対象となる障害

眼の障害、聴覚の障害、平衡機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、音声又は言語機能の障害、

肢体の障害、知的障害、精神障害、神経系統の障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、

血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、その他の障害、重複障害

■対象となる障害の程度(手帳等による障害の目安)

特別児童扶養手当1級

・身体者障害者手帳がおおむね1、2級

※内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害など)は例外があり

・療育手帳〇A、A

特別児童扶養手当2級

・身体者障害者手帳がおおむね3級

※内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害など)は例外があり

・療育手帳がおおむねB

※手帳の等級によるあくまでも目安になります。その方の状態によって茨城県で認定・審査を行います。


■つぎのような場合には、手当を受けることができません。ご注意ください。

   1.児童及び父、母または養育者が日本国内に住所を有していないとき

 2.児童が障害を理由として厚生年金などの年金を受けることができるとき

 3.児童が児童福祉施設等に入所しているとき

 

特別児童扶養手当を受ける手続き

こども政策課で認定請求書の提出が必要になります。認定請求書には、戸籍謄本や診断書などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、土浦市こども政策課におたずねください。
書類をすべてととのへ市役所へ請求していただき、茨城県知事の認定を受けることになります。

認定・審査は茨城県が行います。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。

特別児童扶養手当の支払日

申請後、茨城県の審査を終えて認定された場合、手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

ただし、審査に時間がかかる場合など、下記の支払期に間に合わない場合は随時の支払いとなります。

支払期 支払日
4月期 4月11日(12~3月分)
8月期 8月11日(4~7月分)
12月期 11月11日(8~11月分)

※銀行口座等への振込になります。原則振込通知は発行されないため、支払日にご自分で指定口座に入金されているかご確認ください。

※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

 

特別児童扶養手当の額

 

等級
等級月額(児童一人あたり)
1級
月額 55,350円
2級
月額 36,860円

                    ※令和6年4月分から

 

所得の制限

 

請求者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月分から翌年の7月分まで)の手当の支給が停止されます。

 令和5年度所得(令和4年中)制限限度額(令和5年8月分~6年7月分)

扶養親族の数

請求者 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算


所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)-次表の諸控除-8万円

〇配偶者特別控除・・・相当額(上限33万円) 〇医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地取得による土地代金等の特別控除・・・相当額
〇障害者控除・・・27万円 〇ひとり親控除・・・35万円
〇特別障害者控除・・・40万円 〇勤労学生控除、寡婦(寡夫)控除・・・27万円

▼所得制限限度額に加算されるもの

(1)請求者本人
  老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・10万円/人 
  特定扶養親族がある場合・・・・25万円/人
  
(2)配偶者及び扶養義務者
  老人扶養親族がある場合・・・・6万円/人
 (ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除いた人数)

 

 

認定後の届出義務

 

届出は、こども政策課にお願いいたします。届出用紙は、こども政策課にあります。

届出の種類  
所得状況届(更新の届出)

受給者の方は毎年8月12日から9月11日までの間に提出してください。この届出により8月分以降の手当の支給の可否が決定されます。

なお、2年間提出をしない場合は、受給資格がなくなります。

障害状況届

児童の障害認定については、期間(有期)が設けられています。有期が到来する2か月前に通知を送付しますので、有期の月またはその前月中に診断書等必要書類を添えて提出してください。

なお、この届出が期限内に提出されないと、有期の翌月から手当の支給が原則停止されます。

資格喪失届

手当の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに届出を提出してください。

<支給要件に該当しない場合>

・対象児童が児童福祉施設に入所した場合

・受給者または対象児童が死亡した場合

・対象児童を監護しなくなった場合(離婚など)

・児童が自分の障害による公的年金を受け取れるようになった場合

額改定請求書

・対象児童が増加した場合

・障害の程度が重くなり手当の等級が上がる可能性が出てきた場合

認定された場合、請求した月の翌月分から増額されます。

住所・支払方法・氏名変更届 住所や氏名を変更したとき、振込先の金融機関を変更したいときに提出してください。
支給期間延長届 受給者または対象児童が外国籍の場合、在留期間までしか手当は支給されません。在留期間を更新した場合は届出が必要になります。

※届出には添付書類が必要な場合がありますので、こども政策課にお問い合わせください。

 

障害を持つ方への手当等(特別児童扶養手当以外)

特別児童扶養手当以外にも障害を持つ方への手当てがあります。詳しくはこちら
   

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども政策課 児童福祉係です。

土浦市役所 (本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 児童福祉係⇒内線2304