戸籍制度が利用しやすくなります!
戸籍法の一部を改正する法律の施行により、令和6年3月1日(金曜日)から以下のことができるようになります。
【注意】本籍地で生年月日を登録していない一部の電算化前の除籍については交付ができないため、本籍地への請求をご案内する場合がございます。
戸籍証明書等の広域交付
土浦市が本籍地でない方でも、本市に戸籍の請求ができるようになります。
以下の詳細をご確認のうえ、ご利用ください。
請求できる証明書
戸籍証明書、除籍証明書(改製前の戸籍を含みます。)
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
請求できる方
本人、配偶者、直系親族の方(父母、子など)
※郵送や委任状を持参しての代理での請求はできません。
請求に必要なもの
・公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・請求する戸籍の本籍地及び筆頭者
※窓口で申請書に記入していただきます。正確に分からない場合には、交付できない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
受付時間
平日の午前9時00分から(市民課、支所・出張所共通)
※一部の戸籍の請求につきましては、事前予約が必要となりますので、以下を必ずご覧ください。
予約が必要な戸籍の請求
(1)対象となる請求
以下の例のような交付が複数枚になることが予想される戸籍の請求
(例1)相続の手続きで父の出生から死亡までの戸籍を請求したい
(例2)家系図作成のためにすべての直系親族の戸籍を請求したい
(2)受付時間
平日の午前9時00分から(午前11時から午後2時を除く)※市民課、支所・出張所共通
(3)予約方法
窓口または電話(申請を希望する窓口で予約をお願いいたします。)
予約受付時に請求する戸籍について聞き取りをいたします。
支所・出張所の住所、電話番号につきましては、以下のリンクをご覧ください。
都和支所、南支所、新治支所、上大津支所、神立出張所
請求に併せて戸籍証明書等の取得に関する相談も受け付けています。
戸籍届出時における添付書類の省略
本籍地が土浦市でない方が本市に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(届出の例)婚姻届出、養子縁組届出など
関連リンク
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省HP内)(別ウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 窓口係⇒内線2286・2289 戸籍係⇒内線2287
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月4日
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