介護予防・日常生活支援総合事業の利用に関する取扱い

土浦市では、総合事業の利用について利用者の区分に応じ以下のとおりとします。

【訪問サービス】

  基準型 緩和型
要支援2 原則週2回 原則週1回
要支援1、事業対象者 原則週1回 原則週1回

【通所サービス】

  基準型 緩和型
要支援2 週2回 週1回
要支援1、事業対象者 週1回 週1回

サービスの利用に際しては、介護予防ケアマネジメント担当者(ケアマネ)にご相談ください。

詳しくは、以下をご参照願います。

 介護予防・日常生活支援総合事業の利用についての取扱い [PDF形式/83.37KB]

 【チラシ】総合事業の利用について [PDF形式/2.13MB]

 「介護予防・日常生活支援総合事業の利用についての取扱い」に関するQ&A [PDF形式/101.12KB]

 【R8改正】総合事業 訪問・通所サービス サービスコード表 [PDF形式/48.89KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護管理係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2372・2462・2463

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  • 【更新日】2026年5月27日
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