短期入所中の福祉用具貸与費の算定について
当該月に利用者が在宅していないことが予め分かっている場合
予め1カ月間の短期入所サービスの利用計画を立てて、実際に短期入所を利用し、福祉用具の在宅利用がなかった場合などは算定が認められません。
※福祉用具はあくまで居宅サービスであり、利用者が居宅以外の事業所等において利用することは原則できません。
当該福祉用具を短期入所施設内でのみ利用する場合
原則認められません。福祉用具の費用は短期入所サービスの報酬に包括しているものと考えられますので、原則として短期入所事業所が用意すべきものと考えます。
以上を踏まえたうえで、次のような特別な理由がある場合においては、短期入所施設入所中の福祉用具貸与費算定が可能と考えます。その他、考慮すべき特別な理由がある場合には事前に高齢福祉課へご相談ください。
特別な理由
担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントの結果、施設が用意している用具では利用者の心身の状態を考慮して対応が困難と判断される場合。
※施設で用意されている福祉用具で対応できないか、ほかの施設では対応できないか等を十分に検討してください。
短期入所の長期利用中の福祉用具貸与費算定について
短期入所生活介護や短期入所療養介護を利用中であっても福祉用具貸与費の算定は認められています。(平成12年3月1日老企第36号 厚生労働省老人保健福祉局企画課通知)
これは短期入所サービス本来の利用形態を鑑み、短い期間のうちに一度返却し、退所後に再度搬入することが不合理であることから認められているものと認識しております。そのため、実質的な施設入所と変わらない短期入所の長期利用中において、貸与事業所の都合によって、その都度回収・設置を行わないことにより貸与が継続される場合は、日割り(契約形態により半月単位)の計算を検討してください。利用者の負担軽減、ひいては本市の適正な介護保険制度運営のためにはそのような対応が望まれると考えます。
貸与期間が1月に満たない場合の算定方法について
福祉用具貸与事業者は、その算定方法を運営規定等に記載しておくとともに、利用者に対して事前に説明を行い、同意を得ていることが必要です。貸与期間が1月に満たない場合の取扱いについては、一律の基準を設けるものではなく、利用契約に基づき算定されますが、適切な請求として次の通り例示しますので参考としてください。
(例1)1日~21日まで短期入所施設へ入所し、在宅利用は同月21日~30日の10日間の場合
→日割り計算を行う。ただし契約形態により半月分の請求も可能。
(例2)同月の1日~5日、26日~30日に福祉用具を貸与し、それぞれ在宅利用があった場合
→在宅利用は実質10日間であるが、間をあけて月の前半と後半に利用があり、1月分の請求が可能。