生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月より生活困窮者に対する支援制度が始まりました。
生活にお困りの方の相談を受け付け、ひとりひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給などの住まいの支援、家計の立て直しの支援などさまざまな支援を提供しています。

支援の内容

自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている方が自立した生活を送れるよう、専門の窓口を設け相談をお受けします。支援員はどのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることを条件に、一定期間(原則3か月、最長9か月))、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

居住支援事業

茨城県と協定市同士により、県内の居住支援法人に委託して実施しています。解雇などで住まいを失った方に対し、住居及び衣食を原則3か月(最長6か月)を限度に提供し、自立相談支援機関と連携しながら、生活再建支援を行います。また、現在の住居を失うおそれがあり、地域から孤立した状態にある者に対して、訪問による見守りや生活支援を行うとともに、必要に応じて自立相談支援機関へのつなぎを行います。

子どもの学習支援事業

子どもの学習習慣及び生活習慣の確立並びに学習意欲の向上に資する学習支援を行うことで、子どもの貧困または貧困の連鎖による学習および教育の機会の喪失を防止することを目的とし、「つちまる学習塾」を開講しています。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。

土浦市学習支援事業(こども政策課 児童福祉係)
つちまる学習塾(土浦市学習支援事業)(土浦市暮らし自立サポートセンター)

対象となる方(市内在住の方)

生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、引きこもりやニートなどの家族問題で悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。

【例えば次のような方】
・仕事が見つからない
・働きたくても働けない
・家賃を払えない
・住むところがない
・社会に出るのに不安を感じる など

相談窓口

土浦市暮らし自立サポートセンター

相談受付時間:平日8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)
電話:029-822-7610
FAX:029-824-4118
所在地:〒300-0036 土浦市大和町9-2 ウララ2ビル 土浦市総合福祉会館4階

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護第一・第二・第三係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2322・2336・2453

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  • 【更新日】2026年4月22日
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