住居確保給付金(転居費用補助)のご案内

離職、休業等により世帯収入が著しく減少したことで経済的に困窮し、住居を喪失した方や住居を喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行う制度です。

主な支給要件

支給申請時に以下、1~8すべてに該当する方が対象となります。

1 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
2 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額(資産要件)が基準額×6(ただし、100 万円を超えないものとする。)以下であること。
6 生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
(1)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(2)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
7 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

基準額(令和8年7月1日現在)

世帯人数 基準額(a)

家賃上限額
(住宅扶助基準)(b)

収入基準額
(a+b)

資産要件
(a×6)
上限100万円
1人 90,000円 35,400円 125,400円 540,000円
2人 132,000円 42,000円 174,000円 792,000円
3人 159,000円 46,000円 205,000円 954,000円
4人 197,000円 46,000円 243,000円 1,000,000円
5人 235,000円 46,000円 281,000円 1,000,000円
6人 273,000円 50,000円 323,000円 1,000,000円
7人 310,000円 55,000円 365,000円 1,000,000円
8人 343,000円 55,000円 398,000円 1,000,000円
9人 376,000円 55,000円 431,000円 1,000,000円
10人 410,000円 55,000円 465,000円 1,000,000円

対象経費・支給額

1.対象経費
転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおり。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
・敷金(※)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※ 敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としている。

2.支給額
申請者が実際に転居に要する経費のうち、1の支給対象となる経費を支給する。

3.支給額の上限
支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助特別基準額に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。

(参考)転居先が土浦市の場合

世帯員数 1人 2人 3人 4人 5~6人 7人以上

生活保護
住宅扶助特別基準額(a)

 46,000円  50,000円  53,000円  57,000円 60,000円   64,000円

支給額の上限(a×3)

138,000円 150,000円 159,000円 171,000円 180,000円 192,000円

※転居先の自治体が、生活保護住宅扶助(敷金等)について、(a×4)などの特別な基準を設定している場合は、その基準が支給額の上限になります。

申請相談窓口

土浦市暮らし自立サポートセンター(土浦市社会福祉協議会内)
土浦市大和町9番2号 ウララ2ビル4階
電話番号:029-822-7610(まずはお電話にて、相談のご予約をお願いいたします)

開所時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日と年末年始は除く)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護第一・第二・第三係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2322・2336・2453

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  • 【更新日】2026年9月16日
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