離職、休業等により世帯収入が著しく減少したことで経済的に困窮し、住居を喪失した方や住居を喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行う制度です。
主な支給要件
支給申請時に以下、1~8すべてに該当する方が対象となります。
| 1 | 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 |
| 2 | 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。 |
| 3 | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 |
| 4 | 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。 |
| 5 | 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額(資産要件)が基準額×6(ただし、100 万円を超えないものとする。)以下であること。 |
| 6 | 生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 (1)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。 (2)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 |
| 7 | 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 |
| 8 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。 |
基準額(令和8年7月1日現在)
| 世帯人数 | 基準額(a) |
家賃上限額 |
収入基準額 |
資産要件 (a×6) 上限100万円 |
| 1人 | 90,000円 | 35,400円 | 125,400円 | 540,000円 |
| 2人 | 132,000円 | 42,000円 | 174,000円 | 792,000円 |
| 3人 | 159,000円 | 46,000円 | 205,000円 | 954,000円 |
| 4人 | 197,000円 | 46,000円 | 243,000円 | 1,000,000円 |
| 5人 | 235,000円 | 46,000円 | 281,000円 | 1,000,000円 |
| 6人 | 273,000円 | 50,000円 | 323,000円 | 1,000,000円 |
| 7人 | 310,000円 | 55,000円 | 365,000円 | 1,000,000円 |
| 8人 | 343,000円 | 55,000円 | 398,000円 | 1,000,000円 |
| 9人 | 376,000円 | 55,000円 | 431,000円 | 1,000,000円 |
| 10人 | 410,000円 | 55,000円 | 465,000円 | 1,000,000円 |
対象経費・支給額
1.対象経費
転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおり。
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
| ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金(※) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
※ 敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としている。
2.支給額
申請者が実際に転居に要する経費のうち、1の支給対象となる経費を支給する。
3.支給額の上限
支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助特別基準額に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。
(参考)転居先が土浦市の場合
| 世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5~6人 | 7人以上 |
|
生活保護 |
46,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 60,000円 | 64,000円 |
|
支給額の上限(a×3) |
138,000円 | 150,000円 | 159,000円 | 171,000円 | 180,000円 | 192,000円 |
※転居先の自治体が、生活保護住宅扶助(敷金等)について、(a×4)などの特別な基準を設定している場合は、その基準が支給額の上限になります。
申請相談窓口
土浦市暮らし自立サポートセンター(土浦市社会福祉協議会内)
土浦市大和町9番2号 ウララ2ビル4階
電話番号:029-822-7610(まずはお電話にて、相談のご予約をお願いいたします)
開所時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日と年末年始は除く)