住居確保給付金(家賃補助)のご案内

離職等により経済的に困窮し、住居を失っている方または住居を失うおそれのある方に対し、求職活動を安心して行えるよう、一定の条件のもと、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居と就労機会の確保に向けた支援を行います。

主な支給要件

  • 離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少したこと。
  • 申請月の世帯収入が一定額(収入基準額)以下であること。(収入基準額):1人世帯125,400円、2人世帯174,000円
  • 預貯金及び現金の合計額が一定額(資産要件)以下であること。(資産要件):1人世帯540,000円、2人世帯792,000円
  • 離職等の日又は申請日の属する月に、世帯生計を主として維持していた(いる)こと。
  • 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  • 離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等(職業訓練受講給付金等)を、申請者及び世帯全員が受けていないこと。

基準額(令和8年7月1日現在)

世帯人数 基準額(a)

家賃上限額(b)

収入基準額
(a+b)

資産要件
(a×6)
上限100万円
1人 90,000円 35,400円 125,400円 540,000円
2人 132,000円 42,000円 174,000円 792,000円
3人 159,000円 46,000円 205,000円 954,000円
4人 197,000円 46,000円 243,000円 1,000,000円
5人 235,000円 46,000円 281,000円 1,000,000円
6人 273,000円 50,000円 323,000円 1,000,000円
7人 310,000円 55,000円 365,000円 1,000,000円
8人 343,000円 55,000円 398,000円 1,000,000円
9人 376,000円 55,000円 431,000円 1,000,000円
10人 410,000円 55,000円 465,000円 1,000,000円

支給額・支給期間

1 申請日の属する月の世帯の収入額が収入基準額以下の場合
実家賃額を支給(ただし、表の家賃上限額まで)

2 申請日の属する月の世帯の収入額が収入基準額を超える場合
基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた額を支給します。(ただし、表の家賃上限額まで)
支給額=基準額+実家賃額-世帯の収入額

支給期間
3か月間(一定の条件により、延長が可能となります。最長9か月間)

支給方法

市より、住宅の貸主、または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

申請相談窓口

土浦市暮らし自立サポートセンター(土浦市社会福祉協議会内)
土浦市大和町9番2号 ウララ2ビル4階
電話番号:029-822-7610(まずはお電話にて、相談のご予約をお願いいたします)

開所時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日と年末年始は除く)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護第一・第二・第三係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2322・2336・2453

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  • 【更新日】2026年7月1日
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