乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

1 事業案内

保護者の就労要件を問わず、保育園等を利用していない未就園児が、月10時間を限度に、時間単位で保育園を利用できる通園制度「こども誰でも通園制度」を令和8年度から実施します。

 

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月10時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず時間単位で利用できる新たな通園制度で、令和8年度から全自治体で実施することとされています。

この制度は、在宅のお子さんが家族以外の人と関わる機会や、子育てについて相談できるきっかけを持てるようにすることを目的としています。

そのため、保護者のリフレッシュなど、特別な理由がなくても気軽にご利用いただけます。

2 実施期間

・令和8年4月1日(水曜日)~利用登録できます。

・9時~12時、13時~16時

・午前の部:9時~12時、午後の部:13時~16時

 ※定員は一日最大5名ですが、状況により定員未満の預かりとなります。

 ※午前から午後にかけての利用(11時~14時の利用など)はできません。

 ※利用登録(4月1日~)後、事前面談(4月下旬~)を行い、利用(5月中旬~)していただく流れとなります。

・月曜日~金曜日(祝日、お盆、年末年始を除く)

3 対象児童・利用要件

○対象児童

・原則土浦市在住で、0歳6か月~満3歳未満(※3歳の誕生日の前々日まで)の児童

○利用要件

・保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所に通っていないこと。

 ※認可外保育施設に通っている児童は対象となります。

・集団保育が可能であること。

4 利用時間

お子さん1人あたり「月10時間」を上限にご利用いただけます。

※各月の上限であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。

5 利用料金

お子さん1人1時間あたり 300円

※生活保護法による被保護世帯及び市民税非課税世帯の利用者等については、利用料を免除又は軽減します。

※利用は1時間単位のため、1時間に満たない時間分は1時間分の金額をご負担いただきます。

6 実施施設

土浦市立認定こども園土浦幼稚園(土浦市文京町9-6)

7 利用までの流れ(※(1)~(4)は初回利用時のみ)

(1)下記から利用登録を行う。※4月1日~登録できます。

 土浦市こども誰でも通園利用登録申請フォーム

 URL:https://logoform.jp/form/gkP6/1374218<外部リンク>

QRコード(jpg)

 

 

(2)利用登録後、土浦市が登録申請内容を審査し、認定された場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のログイン方法を記載したメールが届くため、その手順のとおり、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインします。

※「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度の実施施設への利用予約等を行うシステムです。

※「こども誰でも通園制度総合支援システム」のログイン方法を記載したメールが届くのは、利用申請から2週間程度かかる場合があります。

(3)「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、希望施設に事前面談の予約を行います。

(4)施設から事前面談の日時の調整連絡を受け、約束した日時に施設を訪問し事前面談を行います。

※事前面談にはお子さんの同席をお願いします。

※利用料免除等をご希望の方は非課税証明書等の書類を事前面談時にご持参ください。

(5)「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、施設の利用予約を行います。

※面談予約は、3日前の12時00までの期間に行うことができます。

※利用予約は、利用を希望する日の7日前の17時15分から3日前の12時00までの期間に行うことができます。

(6)予約した利用日に利用すします。

※利用料(1時間あたり300円、3時間利用の場合は900円)を利用時に現金でお支払いいただきますので、忘れずにご持参ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 保育係

〒300-0036 土浦市大和町9番2号 土浦市役所(ウララ2 8階)

電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2419・2770

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  • 【更新日】2026年3月17日
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