父母の離婚後等の子の養育(共同親権等)に関するお知らせ

令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直しており、令和8年4月1日に施行されます。

この法律の主なポイントを以下に掲載いたします。

詳細については、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)

こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係にあるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

(注)以下のようなことは、このルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げるために必要な場合はルールに違反しません。)

  • 暴力、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
  • 親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
  • 父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどの場合
  • 父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なくこれを履行しない場合
  • 父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合
  • 子の面前で面前に他方の親の誹謗中傷等する場合
  • 父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

親権者の定め方

○協議離婚の場合

 父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

○父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

 家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

  • 虐待のおそれがあると認められるとき
  • DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

※ 殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※  また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

親権者の変更

離婚後の親権については、こどもの利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続きによって親権者の定めを是正することができます。親権者の変更の場合も、上の2つの●に該当するときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることになります。

親権の行使方法(父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    ●監護教育に関する日常の行為をするとき
    ●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
  3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃げるための引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

監護についての定め

○監護の分担

父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。
● 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定めや、父母が週ごとに交互に子を監護するといった定め
● こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め

○監護者の権限

離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
このような定めがされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。なお、民法等改正法の施行前(令和8年3月31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。

法定養育費とは

これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。
また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。

(注意)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きがスムーズに

・ 養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
・ 養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで
(1)財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
(2)情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
(3)債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
という一連の手続を申請することができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。
その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。その具体的な手続は次のとおりです。
(1)  家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、親子交流の試行的実施の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
(2)  家庭裁判所は、(1)の検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促すことができます。試行的実施を促す場合、家庭裁判所は、実施の条件(日時、場所、方法等)を決めたり、約束事項等を定めることができます。
(3) 当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。
(4)  試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や、当事者である父母自身による報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。
(5)  家庭裁判所は、(4)の結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調整等を行います。
※ 家庭裁判所の判断により、(1)〜(5)の各段階で、家庭裁判所調査官が関与することがあります。

婚姻中別居の親子交流

父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。
(1)  婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
(2)  協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
(3) (1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

父母以外の親族とこどもの交流

これまで民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
また、こどもが父母以外の親族と交流をするかどうかを決めるのは、原則として父母ですが、例えば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは、次の(1)~(3)の親族が、自ら、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
(1) 祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) (1)(2)以外で過去にこどもを監護していた親族

財産分与に関する見直し

財産分与の請求期間

財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。
これまで、この財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります(民法等改正法の施行前(令和8年3月31日以前)に離婚した夫婦が財産分与の請求をすることができる期間は、離婚後2年となりますので、御注意ください。)。

財産分与の考慮要素

これまで民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。そこで、今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。
このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。
(例示された考慮要素)
・婚姻中に取得又は維持した財産の額
・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度 ➡ 原則2分の1ずつ
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力及び扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

裁判手続の利便性向上

財産分与に関する裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。

養子縁組に関する見直し

養子縁組後の親権者

未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。

養子縁組についての父母の意見調整の手続

15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。
これまでの民法では、父母双方が親権者であるときに、その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでした。
今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。
家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。

その他の改正

(1) 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
(2) 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

法務省・こども家庭庁作成リーフレット等

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども政策課

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  • 【更新日】2026年3月25日
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