父母の離婚後等の子の養育(共同親権等)に関するお知らせ

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法の規定を見直すものです。

改正の詳細については、法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。

※この法律は、令和8年5月までに施行されます。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)

法務省作成パンフ(共同親権)

法務省作成パンフレット

「離婚後の子の養育」法務省作成

動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

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こども政策課

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電話番号:029-826-1111(代) こども企画係⇒内線2280 児童福祉係⇒内線2304

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  • 【更新日】2025年9月29日
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