医療的ケアが必要なお子様について
本市では、令和5年度から医療的ケアが必要なお子さんについて、3か所の公立保育所等で受け入れを行っております。
ただし、安全にお子さんをお預かりするために、保育所入所の申請書類を提出していただく前に、お子さんの状況をお聞きした上で、医療的ケア児の入所が可能かどうか検討させていただきます。
検討にあたっては、主治医より意見書や保育所等を利用するための同意書等が必要になります。
個別に内容をお聞かせいただき、お手続きの案内をさせていただきますので、入所を希望される方は、こども未来部保育課保育係までご相談ください。
【対象医療行為】 経管栄養(胃ろう)、導尿、痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
その他主治医の指示のもと、保育所等において実施可能な処置で、病気や怪我の治療のため、医療機
関で行われる医療行為は含まないもの。