農用地区域関係(農林水産課)
農用地区域の確認
農用地区域の確認は,以下の「農業振興地域図(土地利用計画図)」及び「農振農用地(青地)地番一覧」で確認をお願いいたします。クリックするとファイルが開きますので、必要に応じてダウンロード等してください。
※農用地区域確認のお電話やメールをいただいても、回答する内容は「農振農用地(青地)地番
一覧.xlsx」の内容と同じです。
※地番に該当がない市街化調整区域内の農地は、すべて農用地区域外農地(白地)となります。
※地番順にはなっておりませんので、必ず地番をフィルタ検索するようにしてください。
※令和5年6月30日現在のデータとなります。(変更があり次第、随時更新いたします。)
農用地区域からの除外について
農用地区域内の土地は,農業上の利用を確保するために定められた区域であることから,農振法によって厳しく制限されており,その区域内にある土地を農業以外の目的に使用することは,原則できません。
しかし,やむを得ず農業以外の目的で使用する場合は,農振法によって定められた要件を満たす場合に限り,農業振興地域整備計画を変更して,その土地を農用地区域から除外することができます。
農用地区域からの除外6要件
1.【必要性,緊急性、代替性】
農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって,農用地以外に代替すべき土地がないこと。
2.【地域計画の達成に支障がない】
地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障が生じないこと。
農用地利用の集積および農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生じないこと。
地域計画において農業者である場合で、その者の区域内の土地を農用地等以外のものに供するものでないこと。
3.【集団性,農作業の効率化,農業上の効率的かつ総合的な利用】
農用地の集団化,農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.【効率的かつ安定的な農業経営を営む者】
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の,農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.【排水路等施設機能】
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6.【土地改良事業】
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
除外申請について
・申請時期
受付の締切日は年3回設けており,4月10日 / 8月10日 / 12月10日です。
※最終日が土日,祝日になる場合は前日(市役所開庁日)になります。
・手続き方法
農林水産課の窓口で,位置図などのほか,内容が分かる書類をご用意のうえ,早めに事前協議(1か月前を目安)をしてください。
事前協議後に,下記リンクの申請書類をダウンロード・記入の上,提出してください。(正1部・副2部の合計3部)
※締切月には完成した内容での書類提出が必要となります。
(不備等があった場合は,お預かりできません。)
※事前協議・事前準備には期間を要し,また協議の過程で案件ごとに必要な書類が増える場合がありますので,受付締切より前には必ずご相談ください。
※事前協議の結果,除外がやむを得ないと認められるもののみ受付いたします。
申請書類ダウンロード(提出には正1部・副2部の合計3部が必要です。)
1.農用地利用計画変更申請書類一覧.doc(※この表を見ながら必要書類をご用意ください。)
3.農用地利用計画の変更に係る関係資料(様式第4号).doc
4.同意書.doc
5.農用地利用計画の変更に係る説明資料兼審査票(様式第3号).xls
6.【記入例】代替性の検討表.xls (この記入例を参考に7番の「代替性の検討表」を記入してください。)
8.【記入例】農振除外6要件及び他法令検討資料(この記入例を参考に9番の資料を記入してください。)
10.関係所管課との協議経過(チェックリスト)(参考様式 正1部のみ)
・手続に係る期間
最短で6カ月程度
用途区分変更の手続き
・手続き方法
農用地区域内の農地を,農業用施設等(畜舎・農業用集出荷場など)に使用する場合,用途変更の手続きが必要です。
下記リンクの申請書類をダウンロード・記入の上,提出してください。(正1部・副2部の合計3部)
申請書類ダウンロード(提出には正1部・副2部の合計3部が必要です。)
1.用途区分変更申請書類一覧.doc(※この表を見ながら必要書類をご用意ください。)
2.土浦農業振興地域整備計画農用地区域用途区分変更申請書.doc
3.農用地利用計画の変更に係る関係資料(様式第4号).doc
4.同意書.doc
5.農用地利用計画の変更に係る説明資料兼審査票(様式第3号).xls
6.【記入例】農振除外6要件及び他法令検討資料(この記入例を参考に7番の資料を記入してください。)
・手続に係る期間
最短で約2週間程度
農用地区域内農地の一時転用の手続き
・手続き方法
農用地区域内の農地を,一時的に他の用途に使用する場合,農業委員会への手続きが必要となります。(必要書類につきましては,農業委員会へお問合せください。)
農業委員会との協議が整った場合には,農林水産課から農業委員会へ事前に意見書を提出することになっているため,下記リンクより農林水産課に提出する申請書類をダウンロードして提出してください。
申請書類ダウンロード
1.農用地区域内農地の一時転用に伴う必要書類一覧(農林水産課分).doc (※この表を見ながら必要書類をご用意ください。)
2.【記入例】農用地区域内における農地等の一時転用許可申請に係る意見書交付願.doc
3.農用地区域内における農地等の一時転用許可申請に係る意見書交付願.doc
6.同意書.doc
農用地区域証明
農業振興地域の整備に関する法律第第8条に基づく農用地区域の証明書が必要の方は,農林水産課窓口まで下記リンクの「農用地区域(内・外)証明願」を提出してください。
・証明書発行手数料:1件につき300円
農用地区域(内・外)証明願.doc(クリックしてダウンロードしてください。)
※証明書の郵送手続きについて
郵送にて農用地区域(内・外)証明書を希望される場合
・土浦市指定金融機関で納付できる方
農林水産課振興係までお電話ください。連絡があり次第,証明書発行手数料支払用の納付書(1回300円,土浦市指定金融機関用,振込手数料無料,郵便局は除く)と返信用封筒,証明願を郵送いたします。納付書が届きましたら,お近くの土浦市指定金融機関で証明書発行手数料を納めていただき,受領印が押された納付書のコピーと記入済みの証明願を返信用封筒で返送してください。こちらに届き次第,翌日~3日以内に証明書を郵送いたします。
・土浦市指定金融機関で納付できない方
郵便局の定額小為替300円分(小為替発行手数料は自己負担,※300円以外の額面は受け取れません),記入済みの証明願の2点を同封し,農林水産課振興係まで郵送してください。こちらに届き次第,2日~3日以内に証明書を郵送いたします。
※分筆して間もない土地はデータの反映がされていない恐れがありますので,全部事項証明書の写し等を同封してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興係です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2711・2712
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年3月22日
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