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環境・交通・まちづくり

所有者不明土地及び低未利用土地について

所有者不明土地及び低未利用土地について

近年、人口減少・高齢化や相続件数の増加等に伴い、所有者不明土地及び低未利用土地、いわゆる「所有者不明土地等」が増加しています。

このことから、本市では、今後更なる増加が見込まれる「所有者不明土地等」に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、「土浦市所有者不明土地対策計画」を策定しました。

所有者不明土地とは

不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。

低未利用地土地とは

居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。

 

土浦市所有者不明土地対策計画

本計画は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する「所有者不明土地対策計画」であり、「所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針」に基づき作成したものです。 

土浦市所有者不明土地対策計画 [PDF形式/84.55KB]

計画の主な事業及びお問い合わせ先
計画に関すること 都市政策部都市計画課
空家等に関すること

市民生活部生活安全課

空地の除草に関すること 市民生活部環境衛生課

 

低未利用土地等の長期譲渡所得に係る確認書の発行について

個人が所有し、5年以上の期間において、空家や空地、空店舗等となっている低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合には、長期譲渡所得から100万円が譲渡されます。詳しくは次のページをご確認ください。

低未利用土地等の長期譲渡所得に係る確認書の発行

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 計画係⇒内線2361・2013 交通政策室⇒内線2370 スマートIC整備推進室⇒内線2381・2382

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