FAQ よくある質問集 仕事・産業
税金
- 質問
- 固定資産税の非課税,減免,免税点の違いは何ですか?また,どのようなものが対象になるのですか?(固定資産税Q&A -固定資産税の非課税,減免,免税点について-)
- 回答
固定資産税には,固定資産の所有者や用途によって対象となる非課税,減免と,課税標準額によって税金がかからなくなる免税点があります。
- 非課税
非課税とは,地方税法により固定資産を課税することができないことをいい,その対象は国,地方公共団体等が所有しているもの,または学校法人,社会福祉法人などが所有し,公共のために使用されているものなどで,地方税法で定められているものに限られます。たとえば,公衆用道路,公園,学校施設,社会福祉施設等です。 - 減免
減免とは,市の条例により固定資産税が免除,減額されることです。公共のために使われているもの,火災等により損害を受けたものなどが対象になります。たとえば,2軒以上で使用している私道,公民館,児童館,運動広場,ゲートボール場,道路に使用されているセットバック土地,火災にあった家屋などがこれにあたります。上記1,2に該当する固定資産であっても,有償で貸しているものは,非課税減免の対象にはなりません。 - 免税点
免税点とは,市内に同一人が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が,次の金額に満たない場合に課税の対象としないことをいいます。
〇土地30万円
〇家屋20万円
〇償却資産150万円
たとえば,土地と家屋を所有している方で,土地の課税標準額が25万円,家屋の課税標準額が25万円の場合の固定資産税は,土地については課税標準額が30万円未満なので免税となり,家屋については20万円以上なので課税となります。
なお,非課税や減免については,申請が必要となりますので,課税課までお問い合わせください
- 非課税
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 土地係・家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月25日
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