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くらし・手続き

下水道使用料に関する手続き

上下水道の使用開始,中止等,異動に関することはすべて届出制になっておりますので,下記のような異動があった場合はすみやかに,所定の場所へ届け出てください。

どんなとき?使用水どうする?
引っ越しのとき 水道のみ 水栓の開閉を行うので,第一環境(株)へ連絡してください(電話可)。転入・転出の場合は使用料の精算を行います。
井戸のみ 第一環境(株)へ連絡してください(電話可)。
水道と井戸 水栓の開閉を行うので,第一環境(株)へ連絡してください(電話可)。転入・転出の場合は使用料の精算を行います。
居住人数に増減があったとき(一部の転入・転出,出生・婚姻・死亡など) 水道のみ 水道メーターで使用料がかかっているので届け出る必要はありません。
井戸のみ 変更後の人数によって使用料が変わります(一月あたり6m3/人)。下水道課へ「公共下水道世帯人員数変更届(PDFファイル)(」を提出してください(郵送可)。住民票の登録人数がお住まいの人数とは限らないため(例えば,住民票を異動せずに家を出て一人暮らしをしているなど),届出制というかたちをとっています。
水道と井戸
上水(水道や井戸)の使用形態を変更したとき
例)
・井戸をやめて水道を引いた
・水道を使っていたが井戸を掘った
  課金方法が変わります。下水道課へ「公共下水道使用変更届(PDFファイル)(新しいウインドウで開きます)」を提出してください。
長期間上下水道を使用しないとき 水道のみ 水栓を閉じ,使用しない期間の上下水道使用料の請求を休止します。第一環境(株)へ連絡してください(電話可)。
井戸のみ 水栓を閉じ,使用しない期間の上下水道使用料の請求を休止します。下水道課へ「公共下水道使用休止届(PDFファイル)(新しいウインドウで開きます)」を提出してください。
水道と井戸
振替口座を変更するとき   金融機関を通して手続きをしてください。

連絡・届け出先

水道課 土浦市大町11-38 029-821-6237
下水道課 土浦市大和町9-1 029-826-1111
第一環境(株) 土浦市田中3-8-32 029-822-3040

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 管理係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2255

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