選挙権について
選挙権年齢は「満18歳以上」になりました
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。この改正により、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
※主権者教育について
選挙権を持つために,備えていなければならない条件
種類
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年齢要件のほか備えていなければならない条件
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衆議院議員・参議院議員の選挙
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日本国民
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県知事・県議会議員の選挙
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日本国民で,引き続き3ヶ月以上土浦市に住所のある人。
※上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し,引き続き住所を有する人を含む。 |
市長選挙・市議会議員の選挙
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日本国民で,引き続き3ヶ月以上土浦市に住所のある人。
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- 引っ越しをした人は、原則、現在住んでいる場所が住所地になりますので住民票を移しましょう。選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村ですが、転入の届出をしてから3ヶ月以上経過していない場合は、新住所地の選挙人名簿に登録されません。この場合は新住所地で投票をすることができませんので、ご注意ください。(旧住所地の選挙人名簿に登録されていれば投票できる場合があります。旧住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
新しい街に引っ越したら住民票の手続を忘れずに。
【作成者:総務省】
- 権利を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人
(刑の執行猶予中の人を除く) - 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または,刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により,選挙権,被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により,選挙権,被選挙権が停止されている人
被選挙権について
被選挙権を持つために,備えていなければならない条件
種類
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備えていなければならない条件
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衆議院議員・市長
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日本国民で満25歳以上であること
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参議院議員・県知事
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日本国民で満30歳以上であること
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茨城県議会議員
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日本国民で満25歳以上であること
茨城県議会議員の選挙権を持っていること
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市議会議員
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日本国民で満25歳以上であること
土浦市議会議員の選挙権を持っていること
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- 権利を失う条件は、選挙権と同様です。