選挙権を持っていても実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなくてはなりません。
1.選挙人名簿への登録要件
(1)日本国民であること。
(2)満18歳以上の者
平成27年6月19日に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。
(3)住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その住民基本台帳に登録されていた方。
2.選挙人名簿への登録
(1)選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行なわれるとともに(定時登録)、選挙が行なわれる場合にも行なわれます(選挙時登録)。
(2)登録は、選挙管理委員会が選挙人名簿に登録される資格を有する方を確認し登録しますので、届け出る必要はありません。
(3)選挙人名簿にいったん登録されると、その登録は抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
3.選挙人名簿登録者の抹消
次に当てはまるときは抹消されます。
(1)死亡又は日本国籍を喪失したとき
(2)転出し転出日から4ヶ月を経過したとき
(3)登録されるべきものでなかったとき
4.選挙人名簿登録者数
令和7年3月3日現在
男 58,795人 女 59,183人 合計 117,978人