身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方は、現在お住まいの場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法で投票することができます。(公職選挙法第49条第2項)
なお、この投票を行う場合には、投票用紙の請求をする前に、選挙管理委員会に対する申請により選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
郵便投票を行うことができる方及び郵便等投票証明書の申請方法については次のとおりです。
郵便等による不在者投票ができる方
(1)身体障害者手帳取得者又は都道府県知事などが書面で証明した方
1.両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級又は2級の方 |
2.心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級又は3級の方 |
3.免疫、肝臓の障害(肝臓はH22.4.1から追加) | 1級から3級の方 |
障害の程度が1から3に該当する旨を都道府県知事などが書面で証明した方 |
(2)戦傷病者手帳取得者又は都道府県知事が書面で証明した方
1.両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症の方 |
2.心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 (肝臓はH22.4.1から追加) |
特別項症から第3項症の方 |
障害の程度が1から2に該当する旨を都道府県知事が書面で証明した方 |
(3)介護保険法に規定する要介護者
被保険者証の要介護区分 | 要介護5 |
※代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方(上記参照)で,かつ,自ら投票用紙などに記載をすることができない者として定められた次の(1)及び(2)の方は,選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票用紙などに記載させることができます。(公職選挙法第49条第3項)
(1)身体障害者手帳取得者又は都道府県知事などが書面で証明した方
1.上肢または視覚の障害 | 1級の方 |
2.障害の程度が1に該当する旨を都道府県知事などが書面で証明した方 |
(2)戦傷病者手帳取得者又は都道府県知事が書面で証明した方
1.上肢または視覚の障害 | 特別項症から第2項症の方 |
2.障害の程度が1に該当する旨を都道府県知事が書面で証明した方 |
郵便等投票証明書(一般)の申請手続
(1)郵便等投票証明書交付申請書(一般様式)を選挙管理委員会に提出してください。
※ 申請書(一般様式)の氏名欄には,選挙人自身の署名が必要になります。
(2)申請をする際は,手帳(身体障害者・戦傷病者)または障害の程度を証する書面若しくは,介護保険被保険者証を添付してください。
郵便等投票証明書(代理記載用)の申請手続
(1)郵便等投票証明書交付申請書(併用様式)を選挙管理委員会に提出してください。
※ 申請書(併用様式)の氏名欄には,選挙人自身が署名する必要はありません。
(2)申請をする際は,手帳(身体障害者・戦傷病者)または障害の程度を証する書面若しくは,介護保険被保険者証及び次の書類を添付してください。
(3)代理記載人となるべき者の届出書
(4)代理記載人となることの同意書及び宣誓書
すでに郵便投票証明書の交付を受けている方が代理記載を希望する場合の郵便投票証明書への記載事項追加の申請手続き
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書を選挙管理委員会に提出してください。
郵便等投票証明書の有効期間
(1)手帳及び都道府県知事などが書面で証明した方・・・交付日から7年間
(2)介護保険法に規定する要介護者・・・要介護認定期間の末日まで
※申請書及び添付書類等については、市選挙管理委員会へお問い合わせください。