〇概要
茨城県では、開発審査会付議基準「包括承認基準7 指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて」を定め、インターチェンジ周辺や幹線道路沿いのあらかじめ指定した区域において、大規模流通業務施設の立地を認めることとしています。昭和62年に運用を始めて以降、現在では物流施設の大規模化が進んでおり、そうした変化に対応するため、今般、本基準の運用を見直すこととしました。
〇改正概要
これまでは、大規模流通業務を営む者が自ら建築する場合のみを本基準の対象としていましたが、大規模流通業務を営む者と建て主が異なる場合も対象と出来るよう見直しました。
なお、運用の見直しにより施設の大規模化が想定されますが、解説中「建築物の高さの制限」にあるように建築物の高さが10mを超える場合は、周辺の土地利用上の支障の有無や用途上やむを得ない施設であることを個別に判断することになります。
詳細は包括承認基準7解説を参照願います。
〇見直しの適用日
令和5年1月4日【適用日以降に許可処分を行うものが対象となります】
〇茨城県HP
詳細については茨城県建築指導課HPをご確認ください。