医療費が支払えないときは

医療費の支払いが難しい場合には、生活保護のほかにも、利用できる制度や相談先があります。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
 
例えば
・入院費が高額になった
・通院が続き生活費が足りない
・保険証はあるが支払いが厳しい
・病気で働けず収入が減った
・医療費の未払いが増えている

主な制度について

健康保険の給付

高額療養費制度

医療費が高額になった場合、自己負担額を超えた分が払い戻される制度です。

限度額適用認定証

窓口での支払いを一定額までに抑えられる場合があります。

特定疾病療養費(高額長期疾病)

人口透析・血友病などの長期療養者の医療費の負担を軽減する制度です。
 
【相談先】※生活保護受給中には利用できません。
○土浦市国民健康保険加入者は、国民健康保険の給付(土浦市ホームページ)をご覧ください。
○健康保険組合、協会けんぽなどに加入している方は各健康保険の保険者へお問い合わせください。

医療福祉費支給制度(マル福)

医療福祉費支給制度(通称:マル福)は、健康保険を使って医療機関や薬局等を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
医療費の負担を軽減するため、茨城県と県内市町村が実施しています。
 
【助成の対象者】
・小児(0〜18歳)
・妊産婦
・ひとり親家庭
・重度心身障害者
 
【申請先】※生活保護受給中は利用できません。
土浦市 国保年金課 医療福祉係 内線2316
 

 傷病手当金

会社員が病気やけがで働けない場合、所得補償を受けられる場合があります。
詳しくは、傷病手当金(協会けんぽホームページ)をご覧ください。
 
【相談先】
健康保険組合や協会けんぽなどの加入している健康保険の保険者

 傷病手当

雇用保険の受給資格者が離職後、公共職業安定所において、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
 
【相談先】

自立支援医療

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。
詳しくは、自立支援医療費(精神通院)制度とは(茨城県ホームページ)、または自立支援医療受給者証(精神通院)(土浦市ホームページ)ご覧ください。
 
【申請先】土浦市 障害福祉課 障害審査係 内線2454

特定医療費(指定難病)助成制度

対象疾病に罹患し、病状が一定の基準を満たす方または高額な医療費を支払っている方に対して、医療費を助成する制度です。

労災保険(労働者災害補償保険)

業務上や通勤途上のけがや病気に対する治療費や休業中の賃金を保障します。
 
(月~金(祝祭日、年末年始除く)8:30~17:15)
TEL : 0570-006031

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自動車やバイク事故の被害者のための救済制度です。
自賠責保険・共済ポータルサイト

【相談先】損害保険会社

障害年金

病気や障害により生活や仕事に支障がある場合に障害年金が受給できることがあります。
詳しくは、日本年金機構(障害基礎年金を受けられるとき)をご覧ください。

【相談先】
土浦年金事務所
街角の年金相談センター 土浦 

無料低額診療制度

生計困難者が、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
詳しくは、無料低額診療事業(茨城県ホームページ )をご覧ください。
※生活保護受給中は利用できません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護第一・第二・第三係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2322・2336・2453

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  • 【更新日】2026年6月10日
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