自立支援医療とは(制度の内容)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」により規定されており、精神疾患の治療で医療機関へ通院する際の医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。また、世帯の課税・所得の状況に応じて医療費の自己負担上限額が設定されます。
※ 入院して行われる医療は対象外です。また、自立支援医療の対象となり得る医療であっても、お持ちの受給者証に記載のない医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付対象外となります。
生活保護法および心身障害者(児)医療費助成制度 (マル福)との関連においては、自立支援医療制度が優先適用されます。ただし、介護保険(訪問看護)に関しては介護保険制度が優先されます。
対象者
統合失調症やうつ病などの精神疾患、アルツハイマー病認知症や高次脳機能障害などの器質性精神障害、知的障害や発達障害、てんかんなどを有する方(ICD-10 コードのF0~9、G4に該当する疾病)で、通院による精神科医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。疾病や市民税所得割額等の条件により、受給対象とならない方もいます。
利用できる医療機関について
各都道府県知事等が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、デイケア、薬局、訪問看護事業所)において利用できます。事前に利用したい指定医療機関を申請する必要があります。指定自立支援医療機関については、各都道府県または指定都市等にお問い合わせください。
病院・診療所及び訪問看護事業所は原則として1ヶ所、薬局は2ヶ所まで利用できます。
※複数の医療機関の利用は、医療の重複がなく、主治医の指示がある場合に限り認められます。
有効期間について
市町村での申請受付日から1年間です。引き続き制度を利用するためには、有効期間が終了する3ヶ月前から再認定の申請が必要です。有効期間の終了日をご確認ください。
通院医療費の自己負担額について
自己負担額(窓口での支払い額)は、原則として医療費の1割になります。
なお、世帯(注1)の所得区分に応じて、ひと月の自己負担は本人(受診者)の収入および世帯ごとの市民税所得割額等に基づき、次のような上限が設定されています。
自己負担上限額一覧
世帯区分 |
本人収入又は世帯ごとの市民税所得割額 |
所得区分 |
自己負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護 |
生保 |
月額0円 |
市町村民税 非課税世帯 |
本人収入800,001円未満 |
低所得1 |
月額2,500円 |
市町村民税 非課税世帯 |
本人収入800,001円以上 |
低所得2 |
月額5,000円 |
市町村民税 課税世帯 |
税額33,000円未満 |
中間1 |
月額5,000円 |
市町村民税 課税世帯 |
税額33,000円以上235,000円未満 |
中間2 |
月額10,000円 |
市町村民税 課税世帯 |
税額235,000円以上 |
一定以上 |
対象外(注2) |
(注1)世帯とは、住民票の家族ではなく、本人と同じ健康保険に加入している方が同一世帯となります。
(注2)税額235,000円以上の方は、「重度かつ継続」に該当する場合、経過的特例として自立支援医療の対象となり、負担上限月額が20,000円となります。「重度かつ継続」は、特定の疾病等(ICD-10 コードのF0~4、G4に該当する疾病)や、主治医が継続した治療が必要と判断した場合に該当となります。
手続き方法
土浦市障害福祉課にて、下記の必要書類をご提出いただきます。申請受付後、茨城県の審査を経て、支給(または不支給)の決定がされます。決定された場合、自立支援医療(精神通院)受給者証を郵送いたします。
必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(※1)
- 自立支援医療用診断書(精神通院) (※2)
- 受診者本人の健康保険証
- 受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合)
- 申請日の属する年度(自立支援医療を申請する日の属する月が1月~6月の場合は、前年度)の課税・非課税証明書(※3)
- 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類 (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証 (※所持者のみ)
- 精神障害者保健福祉手帳 (※所持者のみ)
- 印鑑(※令和3年度から省略可)
(※1)障害福祉課の窓口にて発行可能なため、窓口にて申請される場合、事前のご準備は不要です。
(※2)原則として、2年に1度は提出を省略できます。また、精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合で、手帳用診断書を提出する場合は提出不要です。
(※3)所得の申告により、土浦市にて課税・非課税の状況が確認できる方は、証明書の提出は必要ありません。また、所得の申告をしていない場合には所得の申告を行ってください。原則として、受診者本人および同じ保険に加入している方の所得の申告が必要となります。
※1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、2.自立支援医療用診断書(精神通院)の用紙については、茨城県ホームページ 自立支援医療費(精神通院)制度とは からダウンロードできます。
※ 精神障害者保健福祉手帳との同時申請について(年金証書等で手帳の申請をする場合は対象外)
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の同時申請を希望される場合、手帳用診断書1枚で申請することができます。また、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の更新可能期間が被っていないために、同時に申請ができない場合、自立支援医療(精神通院)の有効期間終了日を短縮し、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができる場合がございます。希望される場合は、障害者手帳申請時に窓口職員にお申し付けください。
再認定(更新)の手続きについて
新規申請の場合、受給者証の有効期間は原則1年間(申請日から1年後の前月末まで)です。有効期間終了後も継続して受給を希望される場合は、有効期間が終了する日の3か月前から再認定(更新)の手続きができます。
※注意
- 原則として、2年に1度は診断書の提出を省略できますが、有効期間内に再認定の手続きをされなかった場合は、新規申請扱い(診断書が必要)となります。
- 再認定(更新)に関して、事前に土浦市から個別のご連絡はいたしませんので、受給者証の有効期間をご自身でご確認ください。
変更の手続きについて
次のような場合、変更の手続きが必要となります。
- 自立支援医療にて利用する医療機関・薬局・訪問看護事業所・デイケアの変更があるとき
- 保険証が変わったとき
- 居住地が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 自己負担上限額の変更があるとき
申請・届出の窓口
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所 障害福祉課 障害審査係
※郵送でのお手続きも可能です。ご希望の場合は、お電話等でご相談ください。
ご利用方法
障害福祉課で申請受付後、茨城県精神保健福祉センターで審査が行われ、申請から1ヵ月半~2ヵ月半ほどで、「自立支援医療受給者証(自己負担上限額管理票)」が交付されます。受給者証は、記載された病院や薬局等をご利用のたびに毎回提示していただき、自己負担上限月額の範囲内で支払をします。なお、原則として、受給者証が交付された後に自立支援医療制度が適用されます。新規申請中の場合または再認定の申請中で有効期間が残っている受給者証をお持ちでない場合は、医療機関等をご利用の際に、申請書の控え(申請受付後、お渡しいたします)をご提示いただき、申請中である旨を伝えていただきますようお願いいたします。
自立支援医療費(精神通院)制度とは(茨城県webサイト)
※ 制度案内・申請書等様式・茨城県の指定医自立支援医療機関一覧へのリンクなどがあります。
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院)における診断書等の取り扱いの変更点について
令和6年7月1日より下記の取り扱いが変わりますので、診断書等の作成内容にご注意ください。
1 診断書(精神障害者保健福祉手帳用、自立支援医療(精神通院医療)用)の見直し
2 自立支援医療費(精神通院医療)における複数指定医療機関の申請に係る診断書及び意見書の作成について
【自立支援医療(精神通院)申請窓口】 土浦市役所 障害福祉課 障害審査係
電話:029-826-1111(代) 内線2365・2454
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