1.不当利得とは
国保の資格を喪失した後に国保のマイナ保険証等を利用してしまうと、土浦市国保が本来負担すべきではない医療費を負担したことになります。その場合、民法第703条の規定により不当利得となり、土浦市国保で負担した医療費を返還していただく必要が発生します。
民法第703条・・・法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
新しい健康保険に加入・土浦市から転出した場合は、土浦市国保の保険証(資格確認書及びマイナ保険証等)を使わないでください。
2.不当利得はどのようなときに発生するか
(1)資格喪失後のマイナ保険証等の利用による不当利得
・職場の社会保険の資格を取得したが、土浦市国保脱退の手続きをせずに資格確認書及びマイナ保険証等を使ってしまった。
・社会保険等に遡って加入したことにより、土浦市国保の資格を遡って喪失した。
・市外へ転出したが、土浦市国保の資格確認書等を使ってしまった。
◇返還方法◇
後日市から支払いの通知が届きます。市から支払いの通知が届いた場合は同封されている納付書にて、土浦市役所・支所もしくは指定金融機関にてお支払いください。
※コンビニでは支払えません。
※支払い後、受診日から2年以内であれば受診日に加入していた健康保険組合等に療養費の申請ができます。詳しくは下記 3.療養費の申請について(限度額区分や負担割合変更以外)をご確認ください。
(2)修正申告による給付額の自己負担割合や限度額区分の変更による不当利得
・修正申告により自己負担割合が変更になった(2割→3割)
・修正申告により高額療養費の限度額区分がより高い区分へ変更になった。
◇返還方法◇
後日市から支払いの通知が届きます。市から支払いの通知が届いた場合は同封されている納付書にて、土浦市役所・支所もしくは指定金融機関にてお支払いください。
※コンビニでは支払えません。
※療養費の申請はできません。
3.療養費の申請について(自己負担割合や限度額区分の変更以外)
納付書での支払いの場合、支払い後受診日から2年以内であれば受診日で加入していた健康保険組合等に医療費の請求(療養費申請)が行えます。詳しくは受診日に加入していた健康保険組合等にご確認ください。
(1)医療費の返還金を土浦市国保に納付します。
(2)返還金の納付を確認し、レセプト(診療報酬明細書)を送付します。
(3)返還金分の療養費申請を受診時の健康保険組合等に行います。
・申請書等は受診時の健康保険組合等にご確認ください。
・申請時、領収書とレセプト(診療報酬明細書)の添付が必要になります。
(4)受診時の健康保険組合等から療養費が支給されます。
※受診日から2年過ぎて申請した療養費は支給されません。また、健康保険組合ごとの制度の違いによって負担割合等が変わり、全額支給されない場合があります。
4.保険証は正しく使いましょう
土浦市に返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険組合等に返還の申請をすることができますが、一時的に高額な医療費を支払ったり、返還申請の手続きを行ったり、経済的・時間的な負担がかかります。このような手続きを発生させないよう、他の健康保険組合等に加入した場合は、速やかに国保の脱退手続をしてください。
5.Q&A
Q.マル福を受けているため、病院や薬局では医療費を自己負担していないが土浦市に医療費を返還するのか?
A.原則的に病院や薬局への医療費は、土浦市国保が7割、自己負担が3割となります。
(年齢・所得等によって、国保の負担割合が8割になる場合があります)
そのため、マル福により自己負担が無い場合でも、国保が負担している医療費(7~8割)があることから、医療費の返還をする必要があります。
Q.生活が苦しいため、医療費の返還が難しい。
A.支払方法等についてご相談に応じますので、早急に担当者までご連絡ください。
また、受診日から2年以内であれば「保険者間調整」という方法で、土浦市への返還金を清算できる場合があります(受診時の健康保険組合等では適用できない場合もあります)。早めのご相談をお願いいたします。
Q.「保険者間調整」とはどのような制度なのか?
A.土浦市が受診時の健康保険組合等に療養費を代理申請し、返還金に充て精算する制度になります。ただし、返還金の全てを精算出来ない場合は、改めて不足額を受診者に請求します。また、健康保険組合等によっては対応できない場合もございます。
Q.医療費を返還しなかった場合はどうなるのか?
A.期日までに返還が無い場合は延滞金の発生や土浦市において財産の差押え等の法的手続きを行う可能性がございますので、ご留意ください。