国民健康保険の療養費

療養費の支給

次のような場合は、いったん医療費の全額(10割)を自己負担することになりますが、その後、国保年金課へ申請しますと
審査の上、保険適用と決定した額の7割(または8割、9割)の保険給付分が払い戻されます。

申請場所

土浦市役所本庁舎1階 国保年金課23番窓口、各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)
※海外療養費は、国保年金課窓口のみの扱いとなります。

支給決定

審査機関での保険適用の可否についての審査があることから、支給には通常約3カ月かかります。
※海外療養費は、審査に時間がかかるため6カ月程度要する場合もあります。

【必要書類】

(1)緊急の場合や、旅先での急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに自費10割で医療機関・薬局を受診した場合

申請に必要なもの

  (1)診療報酬明細書(レセプト)の写し・・・医療機関受診の場合

    調剤報酬明細書(レセプト)の写し・・・薬局の場合

※診療内容証明書及び調剤内容証明書でも可

  (2)医療機関(薬局)に支払った領収書(原本)

  (3)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)

  (4)印かん(世帯主)

  (5)振込口座(世帯主)が確認できるもの

  (6)療養費支給申請書 一般診療用

  (7)療養費請求書

 

(2)土浦市国民健康保険の有資格期間中に、別の健康保険の保険証(共済組合や協会健保など)を使用し、医療機関・薬局を受診した場合

  申請に必要なもの

      (1)診療報酬明細書(レセプト)の写し・・・医療機関受診の場合

          調剤報酬明細書(レセプト)の写し・・・薬局の場合

      (2)別の健康保険(共済組合や協会健保など)に医療費を返還した領収書(原本)

      (3)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)

      (4)印かん(世帯主)

      (5)振込口座(世帯主)が確認できるもの

      (6)療養費支給申請書 一般診療用

      (7)療養費請求書

 

(3)医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を作成した場合

     申請に必要なもの

      (1)医師の意見書または補装具が治療上必要と認めた医師の証明書

      (2)補装具業者発行の費用の明細入の領収書(原本)

      (3)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)

      (4)印かん(世帯主)

      (5)振込口座(世帯主)が確認できるもの

      (6)療養費支給申請書 治療装具用

      (7)療養費請求書

 

 (4)海外渡航中に治療を受けた場合(海外療養費)

※ただし、日本国内で保険診療として認められた治療が対象

※また、治療を目的として渡航したときは該当しません

※支給金額は、(1)申請した実費の治療費と、(2)日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した際に係る治療費(診療

報酬)を基に計算した額とを比較し、(1)と(2)の低い方から自己負担額(2割や3割)を差し引いた額となります

(日本と海外での医療体制や治療方法が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額より

も、支給金額が大幅に少なくなることがあります)

 

      申請に必要なもの

(1)療養費支給申請書 海外療養用(一般診療用と併用)

(2)療養費請求書

(3)診療内容明細書(Form A)

(4)領収明細書(Form B)

(5)領収書(原本)

(6)同意書

(7)渡航理由書

(8)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)

(9)印かん(世帯主)

(10)振込口座(世帯主)が確認できるもの

(11)受療者のパスポート又は海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

          ※(1)~(5)の書類が外国語で記載されている場合は、必ず日本語の翻訳文を添付してください。

    参考資料 国民健康保険用国際疾病分類表

 

(1)~(4)のほか、

○輸血のために生血を求めた場合
○あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を医師の同意を得て受けた場合
○骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合

なども療養費の対象になる場合があります。これらの詳細については、お手数ですが国保年金課へ直接お問合せください。

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  • 【更新日】2024年2月16日
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