第三者行為による傷病とは
第三者行為とは、交通事故や傷害事件など他人の行為によって生じたケガのことです。
主な事例としては、以下のようなものが挙げられます。
早めに届け出を!
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、国民健康被保険者証(保険証)を利用して治療が受けられますが、この場合、必ず届け出が必要です。
なお、当該届出については、法令により義務付けられています。
なぜ届け出が必要なの?
主に、加害者に対して保険給付額の請求を行うためです。
加害者の故意または過失により負傷したとき、その治療に要する医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。
保険証を使用する場合、加害者が負担すべき医療費のうち、被害者の窓口自己負担額を除く額については、保険者(国保)が医療機関等へ立て替え払いをしていることになります。
保険者(国保)が立て替え払いをした額については、加害者に対して請求を行いますが、届出がない場合、損害賠償請求ができません。
示談をする前に必ずご相談を!
加害者との話し合いで示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険が立て替えた医療費について、加害者への請求できなくなることがあります。
そのため、示談を行う場合には、事前に国保年金課までご連絡・ご相談ください。
また、示談が成立した際は、速やかに示談書の写しを提出してください。
届け出に必要なもの
●提出書類●
【交通事故の場合】 (案内文・記入例) 一括印刷(1)・(2)
□交通事故証明書(コピー可)
□人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物件事故扱いになっている場合)
●来庁時に持参する物●
□保険証(マイナ保険証・資格確認書)
□印鑑(認め印可)
□個人番号カードまたは個人番号通知カード(マイナンバーがわかるもの)
□本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの)
◎マル福(医療福祉費)を受給されている方の場合、別途届け出が必要となります。
詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page016782.html
届け出に関する根拠法令
届け出啓発ポスター
当ページの内容については、国保年金課国保給付係(内線2295・2355・2246)までお気軽にお問合せ下さい。